8月10日付の書簡
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/03 09:56 投稿番号: [11531 / 18519]
>韓国の駐米大使であった梁佑燦(ヤンユチャン)氏は、
51年7月19日、ジョン・F・ダレス国務長官顧問を訪問し、
日本が放棄すべき領土に「独島」を加えてほしいと要請した。
ダレス顧問は
「その島は日本が朝鮮を併合する前から朝鮮のものであったか」と尋ねた。
梁大使は「そうだ」と答え、
ダレス顧問は、もしそうであるなら、独島を加えるのには問題はないと述べた。
米国はその後調査を行ない、梁大使の説明が事実とは異なることを突き止めた。
同年8月10日付の書簡で、米国は韓国の要請に正式な回答を出した。
われわれの情報によれば(独島は)朝鮮の一部として扱われたことが一度もなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません」
というものだった。
↑は、なんの根拠にもなっていませんよ♪
上の文章から、遣り取りの事実関係のみを抜粋すると、
ダレス顧問は
1.「その島は日本が朝鮮を併合する前から朝鮮のものであったか」と尋ねた。
梁大使は
2.「そうだ」と答え
ダレス顧問は、
3.もしそうであるなら、独島を加えるのには問題はないと述べた。
8月10日付の書簡
4.われわれの情報によれば(独島は)朝鮮の一部として扱われたことが一度もなく、
5.1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
6.この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません」
1.2.より、
韓国側は、
7.『独島は日本が朝鮮を併合する前から朝鮮のものであった。』
と意思表示したにすぎない事になる。
つぎに、書簡。
4.の、『朝鮮の一部として扱われたことが一度もなく、』であるが、
『一度もなく』というのは、全てを把握していない限り確定不能であり、
立証を要求するのは無理があるとされています。
通常、全てを把握できる範囲に限定する事によって立証可能となります。
つまり、
『一度もなく』と書いてあったとしても、
アメリカ側が『悪魔の証明』をした結果、『一度もなく』と断言したという事になり、
書簡には、その『悪魔の証明』の立証過程が示されていませんので、
確定できる根拠に基づいて、『一度もなく』と断言しているのではないと考えられます。
5.は、実効支配に関する記述であり、
4.が確定しているなら、5.は日本が領有していた根拠となり得ますが、
4.が確定できる根拠に基づいている事が証明されていませんから、
5.により、先占による領有が確定したか?が問題となります。
厳密には、韓国が領有していた。と主張していますので、
日本による竹島を領有する意思表示に対し、朝鮮が認めたか(黙認含む)?
という問題です。
これは、
『他国による領有する意思表示』に対し、『黙認』すると『遺棄』が成立し、
『無主地』となるので、『領有する意思表示』により『先占』が成立する。
というものです。
元々『無主地』の場合も、領有国は存在しませんので、異議が唱えられる事はなく、
『遺棄』も『無主地』も、異議が唱えられる事はないので、
『遺棄』の成立要件が、『無主地』の成立要件となっています。
51年7月19日、ジョン・F・ダレス国務長官顧問を訪問し、
日本が放棄すべき領土に「独島」を加えてほしいと要請した。
ダレス顧問は
「その島は日本が朝鮮を併合する前から朝鮮のものであったか」と尋ねた。
梁大使は「そうだ」と答え、
ダレス顧問は、もしそうであるなら、独島を加えるのには問題はないと述べた。
米国はその後調査を行ない、梁大使の説明が事実とは異なることを突き止めた。
同年8月10日付の書簡で、米国は韓国の要請に正式な回答を出した。
われわれの情報によれば(独島は)朝鮮の一部として扱われたことが一度もなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません」
というものだった。
↑は、なんの根拠にもなっていませんよ♪
上の文章から、遣り取りの事実関係のみを抜粋すると、
ダレス顧問は
1.「その島は日本が朝鮮を併合する前から朝鮮のものであったか」と尋ねた。
梁大使は
2.「そうだ」と答え
ダレス顧問は、
3.もしそうであるなら、独島を加えるのには問題はないと述べた。
8月10日付の書簡
4.われわれの情報によれば(独島は)朝鮮の一部として扱われたことが一度もなく、
5.1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
6.この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません」
1.2.より、
韓国側は、
7.『独島は日本が朝鮮を併合する前から朝鮮のものであった。』
と意思表示したにすぎない事になる。
つぎに、書簡。
4.の、『朝鮮の一部として扱われたことが一度もなく、』であるが、
『一度もなく』というのは、全てを把握していない限り確定不能であり、
立証を要求するのは無理があるとされています。
通常、全てを把握できる範囲に限定する事によって立証可能となります。
つまり、
『一度もなく』と書いてあったとしても、
アメリカ側が『悪魔の証明』をした結果、『一度もなく』と断言したという事になり、
書簡には、その『悪魔の証明』の立証過程が示されていませんので、
確定できる根拠に基づいて、『一度もなく』と断言しているのではないと考えられます。
5.は、実効支配に関する記述であり、
4.が確定しているなら、5.は日本が領有していた根拠となり得ますが、
4.が確定できる根拠に基づいている事が証明されていませんから、
5.により、先占による領有が確定したか?が問題となります。
厳密には、韓国が領有していた。と主張していますので、
日本による竹島を領有する意思表示に対し、朝鮮が認めたか(黙認含む)?
という問題です。
これは、
『他国による領有する意思表示』に対し、『黙認』すると『遺棄』が成立し、
『無主地』となるので、『領有する意思表示』により『先占』が成立する。
というものです。
元々『無主地』の場合も、領有国は存在しませんので、異議が唱えられる事はなく、
『遺棄』も『無主地』も、異議が唱えられる事はないので、
『遺棄』の成立要件が、『無主地』の成立要件となっています。
これは メッセージ 11529 (konnma0222 さん)への返信です.
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