領有の根拠
投稿者: tinopure 投稿日時: 2005/09/16 07:38 投稿番号: [11018 / 18519]
松島渡海免許も実は「知見」と言うことになると思います。(;^_^A
なぜなら、大谷家の文章があっても、「江戸幕府の文章が現存していない」からです。
しかし、1905年に「国際法」に基づき領有の宣言をしていることが領有の事実と考えていいと思うのです。
ここを覆すことは出来ませんし、この近くの年代で大韓民国は竹島を知らなかったようです。
また、国際裁判所にこの問題が付託された場合、ここが竹島日本領の重要なポイントの一つになるようです。
それから1905年近辺の大韓帝国は、鬱稜から東は領海と考えていなかった様ですし、漁をしていなかったのですから、お話になりません。
どのように
竹島を知ることが出来たかというと
「山口県や島根県から日本人が舟だけ出して鬱稜に渡り
漁を行うために住民を募って竹島に渡っていた」
からだと考えています。
これ以前の地図や私文書は、1905年以前の知見と経営を示すものとしてそれ以前の領有の根拠と出来るものもあると思っています。
これは メッセージ 11017 (to_me1_0 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/11018.html