竹島

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>『領有する旨の意思表示』

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2005/08/23 23:47 投稿番号: [10604 / 18519]
>そもそも、他国が知り得ない主権行為は、

>『領有する旨の意思表示』ではないんですよ♪

どっからそんなウリナラ国際法が出てくるのかなあ。そんな判例でもあったら提示してね

>意思表示していないものは知り得ない。

>知り得ない意思は認めようがないから黙認は成立しない。

自国の領土に主権行使されて「知り得ない」ってことはそもそも領有の意思がないってことってさっきも言ったのだけど

アメリカやブラジルが日本による竹島の実効支配を知らなかったから無効だとでもいう主張が通るでも思っているのかな?

君もただのループ君なのね(笑
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