一応、基本だからね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/08/23 10:23 投稿番号: [10488 / 18519]
>韓国って選択条項受諾宣言してましたっけ?
「応訴管轄」すらも知らないのですか?
はてさて、イロハのイも分からない方に、どうやって説明すればいいものやら。
「選択条項受諾宣言」は予め特定範囲の国際紛争に関して応訴義務を宣言するものであり、この宣言が無くとも、特定の国際紛争において相手国の請求に応じて裁判所の管轄権を認めることは可能ですし、相手国の請求自体は全く規制されません。
日本は敗戦処理の過程で国際社会から無条件で応訴義務を課せられましたが、韓国は「選択条項受諾宣言」を行っておらず、韓国には無条件の応訴義務はありません。
しかし、例えば日本が韓国に対して特定の国際紛争に関して国際司法裁判所へ請求することは可能ですし、韓国がその問題に対する裁判所の管轄権を認めた場合には審理が開始されることになるでしょう。
韓国については、この様に、無条件の応訴義務はないものの、特定の案件に対して裁判所への付託を判断した上で応訴することも可能なのです。
これは メッセージ 10476 (tarutarubouzu2000 さん)への返信です.
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