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ふむ、いいところに気がついた

投稿者: chonkanchigaiyarodomo 投稿日時: 2003/12/30 19:24 投稿番号: [4596 / 43168]
>参政権はないのに不訴追特権がみとめられないというのはおかしいのではないか。

  ところが実際はその「おかしい」話になっているようだ。

http://www.h2.dion.ne.jp/~kraft/kenpou3-06.htm

>第二の類型は、天皇および皇族である。天皇および皇族には選挙権および被選挙権がない(既に国民主権のところにおいて述べたところからも明らかである。実定法については、皇室典範第26条を参照)。婚姻の自由、財産権、言論の自由にも制約がある(皇室典範、皇室経済法、憲法第3条・第4条を参照)。但し、学問の自由など、全面的に否定されないものもある。

>なお、基本的人権の限界という観点と直接的な関係はないが、天皇の刑事責任と民事責任について述べておく。天皇は、刑事責任を負わないとするのが通説である。これに対し、民事責任については争いがある。従来は肯定説が有力であったが、最二小判平成元年11月20日民集43巻10号1160頁は「天皇には民事裁判権が及ばない」としている。判決に述べられている理由は漠然としているが、天皇に民事責任を肯定すると君主(または象徴)たる地位と整合性を持たなくなるので、結論として判決を妥当と解すべきであろう。


  これを読むと、天皇は訴追の免責がある反面、選挙権、被選挙権はない。

  皇族は訴追の免責を認められていない他に、選挙権、被選挙権もない。

  こうして見ると皇族が一番ワリを食っているように見えるけれどもね。

  だけど当然と言えば当然だよ。

  訴追の免責という特権は、そうむやみやたらに何人もの人間に与えるべきではないからね。

  また、皇族全般に選挙権、被選挙権を与えると、社会的影響が大きすぎる。
  たとえば、どこそこの宮様が選挙に立つと間違いなくトップ当選すると思うよ。

  だけど俺は天皇陛下から三親等以上離れた皇族に関しては選挙権、被選挙権は与えるべきだと思う。
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