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>日本国憲法第14条に定める法の下の

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2003/12/30 15:53 投稿番号: [4591 / 43168]
平等に反するのでは。

反しない。

例えば、皇室典範が女帝をみとめていないが、これはそれよりも上位にある憲法の平等原則に反するのではないかとする意見もある。(皇室典範を改正して女帝を認めることは可能)

平等原則を大事な柱の一つとする憲法自身が天皇制という身分の飛び地をみとめていりかぎり、象徴としての天皇の摂政に不訴追特権を認めることは、天皇を常時不訴追とすることの反射的効果として憲法違反ではない。
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