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法の下の平等とはちょっと違う

投稿者: chonkanchigaiyarodomo 投稿日時: 2003/12/30 14:43 投稿番号: [4586 / 43168]
  学生の時、憲法を習ったが、天皇は憲法自らが例外的扱いを認めているので、憲法とは矛盾しないそうだ。

  例えば憲法第4条では

第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】

  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

  とある。
  ここから、天皇には参政権がない、という結論になる。
  明らかに国民としての参政権を否定されている。
  これも憲法自身が認めた例外だから、憲法には矛盾しないのさ。

  摂政不訴追特権というのは憲法第一条からくるんじゃないかな?

  第一条【天皇の地位・国民主権】
  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

  摂政は、在任中は天皇と同じ位置づけなのだから、 この地位は、主権の存する日本国民の総意に基くものであって、行政府や立法、司法府が安易に恣意的判断で訴追することを防ぐのが目的だと思う。
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