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意味が違う

投稿者: chonkanchigaiyarodomo 投稿日時: 2003/12/30 13:36 投稿番号: [4576 / 43168]
  皇室典範にはこう書いてある。

第21条   摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

  つまり摂政は、在任中は訴追されないが、「これがため、訴追の権利は、害されない」とあり、任期が終われば、在任中の犯罪行為については訴追されるんだよ。

  ようするに国会議員の不逮捕特権と同様、永遠に訴追されないわけじゃない。

  たぶんこの規定の趣旨は、幼い皇太子の後見人としての摂政の権限をみだりに訴追という方法で政治的圧力をかけることを防ぐためのものだろう。

  だから

>天皇や皇族も明文規定はないものの、暗黙の不逮捕、不訴追特権があるのでは。

  これはちょっと論理の飛躍。

  天皇には摂政と同様、訴追されない権利はあると思うが、皇族全般にあるわけではない。

  天皇や摂政を訴追から保護しているのは、あくまでも天皇家の意志決定を政治的圧力から守るための特例なんだよ。

  したがって

>元皇族が皇族であった当時、スピード違反で白バイに捕まったが、顔を見ると最敬礼して去ったと書いているのを読んだことがあります。

         ↑
  これは間違い。
  事実だとしたら、警察が間違っていたということ。
  皇室全般に訴追を免れる権利があるわけではない。
  皇室典範で訴追から保護しているのは、国の「機関」としての天皇と摂政であり、個人としての皇室全般を保護しているわけではない。

  したがって、

>皇族は女子が結婚して臣籍降下でもしない限り、一生行くから、生涯逮捕されない。

          ↑
  こんなヴァカな結論にはならない。
 
  わかった?
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