Re: >横田氏ともある人が
投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2007/05/04 14:23 投稿番号: [5701 / 7270]
権力者に媚びて尻尾を振るただのお調子者ですね。
http://www1.u-netsurf.ne.jp/~ttakayam/souku.htm
東京裁判正当化と修身教育廃止の走狗となった二人の学者
14.1.10/8.5/10.17/18
以下は雑誌[正論」00年7月号に載った「東京裁判史観という妖怪と横田喜三郎」という論文の紹介ですが読んで見て驚きました。(著者:エフシージー総合研究所社長 富田徹郎氏)
・・抜粋・・
ニュールンベルグ裁判も東京裁判も「人道に対する罪」、「平和に対する罪」と言う事後法に基づき行った裁判なので不当であることは明白であるし、世界の法学者の大勢の意見でも有る。
但しニュールンベルグ裁判では「平和に対する罪」は弁護団の猛反撃(事後法不適用原則)にあい結局適用を諦めた。
「人道に対する罪」はナチスのユダヤ人ジェノサイドに対するもので、それ自体は同じく事後法であるが、その適用については問題になっていない。それはその法源として国際法の法源の一つである「文明国が認めた法の一般原則」が適用されたからである。文明国の一般原則とは自然法と言ってもよく実定の法文がなくとも当然に通用する法理のことである。文明国であれば、人種や信条を理由に人間の大量殺戮が許されるはずがない。それは、モーゼ、キリストの昔から重罪である
日本はジェノサイドはやってないので「平和に対する罪」のみが適用されたが明白な国際法違反である。ニュールンベルグ裁判で諦めたものが東京裁判でまかり通ったわけである。
・・・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・・
東京裁判は、1946年5月に始まり48年11月に終わった。46年10月にニュウルンベルグ裁判の結果が伝えられると東京裁判所は激しく動揺したようである。゛平和に対する罪″の立件に失敗し、3人もの無罪者を出した。うかうかすると東京裁判は、全員無罪の判決を出さざるを得ないかもしれないという不安からである。
この微妙な時期、47年3月に横田喜三郎東大法学部国際法主任教授は,『戦争犯罪論』を上梓した。ハーバード大学のグリュック教授が、46年2月に雑誌に寄稿した「ニュウルンベルグ裁判と侵略戦争」という論文の,ほとんど受け売りに近い内容である。
「゛平和に対する罪″は,形式的な法の技術的な立場からすると,いくらかの不備や弱点はあるが,実質的な,法の精神的な立場からすると,やはり゛戦争犯罪″としての性質を有することがあきらかにされた。これを処罰することは,十分な理由がある」(『戦争犯罪論』、横田喜三郎、138頁)
これを知ったマッカーサー元帥は,小躍りして喜んだのではないか。判決が出る前から東大教授が有罪論を展開してくれるなら、日本人に対する世論工作は成功するに間違いないと確信したように思える。
この時期、アメリカのメディアにも叩かれて意気消沈したオーストラリア人のウェッブ裁判長をマッカーサーが激励したことが記録に残っている。
途中省略
また48年の夏その年の12月には世界人権宣言が国連で採択され、事後法の遡及適用禁止が明示されることを知った東京裁判所は遮二無二に判決を急いだ(11月判決)。
そのとき横田教授は,パール判事の膨大な少数意見の翻訳を担当して、当然パール見解を熟読玩味したことは間違いない。
*
* ・・・・・・・・・・・・引用終わり・・・・・・・・・・・
http://www1.u-netsurf.ne.jp/~ttakayam/souku.htm
東京裁判正当化と修身教育廃止の走狗となった二人の学者
14.1.10/8.5/10.17/18
以下は雑誌[正論」00年7月号に載った「東京裁判史観という妖怪と横田喜三郎」という論文の紹介ですが読んで見て驚きました。(著者:エフシージー総合研究所社長 富田徹郎氏)
・・抜粋・・
ニュールンベルグ裁判も東京裁判も「人道に対する罪」、「平和に対する罪」と言う事後法に基づき行った裁判なので不当であることは明白であるし、世界の法学者の大勢の意見でも有る。
但しニュールンベルグ裁判では「平和に対する罪」は弁護団の猛反撃(事後法不適用原則)にあい結局適用を諦めた。
「人道に対する罪」はナチスのユダヤ人ジェノサイドに対するもので、それ自体は同じく事後法であるが、その適用については問題になっていない。それはその法源として国際法の法源の一つである「文明国が認めた法の一般原則」が適用されたからである。文明国の一般原則とは自然法と言ってもよく実定の法文がなくとも当然に通用する法理のことである。文明国であれば、人種や信条を理由に人間の大量殺戮が許されるはずがない。それは、モーゼ、キリストの昔から重罪である
日本はジェノサイドはやってないので「平和に対する罪」のみが適用されたが明白な国際法違反である。ニュールンベルグ裁判で諦めたものが東京裁判でまかり通ったわけである。
・・・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・・
東京裁判は、1946年5月に始まり48年11月に終わった。46年10月にニュウルンベルグ裁判の結果が伝えられると東京裁判所は激しく動揺したようである。゛平和に対する罪″の立件に失敗し、3人もの無罪者を出した。うかうかすると東京裁判は、全員無罪の判決を出さざるを得ないかもしれないという不安からである。
この微妙な時期、47年3月に横田喜三郎東大法学部国際法主任教授は,『戦争犯罪論』を上梓した。ハーバード大学のグリュック教授が、46年2月に雑誌に寄稿した「ニュウルンベルグ裁判と侵略戦争」という論文の,ほとんど受け売りに近い内容である。
「゛平和に対する罪″は,形式的な法の技術的な立場からすると,いくらかの不備や弱点はあるが,実質的な,法の精神的な立場からすると,やはり゛戦争犯罪″としての性質を有することがあきらかにされた。これを処罰することは,十分な理由がある」(『戦争犯罪論』、横田喜三郎、138頁)
これを知ったマッカーサー元帥は,小躍りして喜んだのではないか。判決が出る前から東大教授が有罪論を展開してくれるなら、日本人に対する世論工作は成功するに間違いないと確信したように思える。
この時期、アメリカのメディアにも叩かれて意気消沈したオーストラリア人のウェッブ裁判長をマッカーサーが激励したことが記録に残っている。
途中省略
また48年の夏その年の12月には世界人権宣言が国連で採択され、事後法の遡及適用禁止が明示されることを知った東京裁判所は遮二無二に判決を急いだ(11月判決)。
そのとき横田教授は,パール判事の膨大な少数意見の翻訳を担当して、当然パール見解を熟読玩味したことは間違いない。
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* ・・・・・・・・・・・・引用終わり・・・・・・・・・・・
これは メッセージ 5699 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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