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在留特別許可ねぇ

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2007/01/12 17:46 投稿番号: [4935 / 7270]
オーバーステイのイラン人に在留特別許可を与えてと訴えている話

>日本に合法的に在留することができるという入管法上の許可で、法務大臣の判断によって与えられます。
>一斉行動当時、この在特がどのような基準で与えられるのかは、一切公表されていませんでした。

実際,在留特別許可をもらっている人に聞いてないのかな.
基準を公表したら,大変な事にでもなるのかな.

民団や総連は助けてくれないのかね.

ttp://www.jca.apc.org/apfs/event/event20061127.htm

■■   在留特別許可   ■■
?
アミネさん一家のために皆様へのお願い

新聞等の報道でご存知の方もいらっしゃるかと存じますが、2歳から18歳になった今日に至るまで、
日本で暮らしてきたマリアムさんとその家族が、イランに強制送還される見込みが高くなっています。
昔から保育士になりたいという夢を抱いていたマリアムさんは、最近、育英短期大学保育学科への
推薦入学が無事に決まったばかりです。

中略

そんな家族に大きな転機が訪れたのは1999年のこと。APFS(Asian People's Friendship Society)
という外国人支援団体が、アミネさん達のように日本人と同化した外国人の子ども達を抱えるオーバーステイの
家族に在留特別許可を求める一斉行動を提起したのです。このとき、5家族と単身者2人が出頭しましたが、
その中にアミネさん家族もいました。
?在留特別許可とは、オーバーステイであっても、人道的に特別な理由があれば、日本に合法的に在留することが
できるという入管法上の許可で、法務大臣の判断によって与えられます。一斉行動当時、この在特がどのような
基準で与えられるのかは、一切公表されていませんでした。

中略

2003年、東京地方裁判所は、アミネさん達の主張を全面的に認め、法務大臣に対して判断の取り消しを
命じましたが、2004年に高等裁判所がこれを覆しました。弁護団はすぐさま上告しましたが、最高裁判所は
その2年後に、「最高裁に上告するための要件がない」という理由で、内容の判断に踏み込まず不受理決定を
下しました。これが今年の10月の出来事です。
というわけで、法的な解決手段を失った家族は、今、法務大臣に対して、自主的に退去強制処分を取り消して
欲しいというお願い(「再審情願」といいます)をしているのですが、今のところ法務大臣は一家に対し、
「12月8日までにイランに帰国せよ。」と言っており、それに応じない場合は家族を収容する見込みが高い
のです。
どうか法務省へ「アミネさん一家に在留特別許可を認めてください。マリアムちゃんの夢をこわさないでくだ
さい!」という内容のFAXをお送りください。18歳の娘の人生を救うためにご協力ください!
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