Re: 生活保護法
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2007/01/07 11:09 投稿番号: [4907 / 7270]
保護率を比較すると在日外国人の率は日本人一般よりずいぶん高いようですが
適正に審査した結果、要件を満たし、それだけ困っている人が多いのかも知れません
それは保護率を比較してもわかりません
問題は不正があるかどうか、外国人には審査の基準が甘いのかどうかという中身です
あなたのお示しになったサイトからの抜粋(引用)です
------------ (引用) --------------------------------
「現行の生活保護法は、日本国民に限り適用されることを原則とするが、在日朝鮮人には、従来の経験と生活困窮者の多い点から、平和条約発効後も、準用されている。朝鮮人の被生活保護者はその後激増し、集団的要求もあって、1955年末には、13万8,972人(在日朝鮮人の登録人口の24.1%)を数えるに至り、社会的に問題視された。しかし、その後、生活実態調査の結果、適正な保護が行なわれる傾向になり、1960年7月には、1955年末にくらべて約6万人の減少を示している。しかし、外国人登録に対する生活保護率は13.2%で、日本総人口に対する保護率1.81%にくらべるとはりかに高い。」
-------------------------------------------------- -
上記は今現在の話ではなく戦後まもなくの1950年代の頃のお話のようですね
昔は生活保護の適用(審査)がいいかげんでひどい実体があったようですが、
今日でも在日は生活保護の受給において優遇されているのでしょうか?
もしかすると日本国内でも地方自治体の体質とか
在日の居住状況等の地域差もあるかも知れません
わたしは一連の投稿では「個人の経験」を問題にしてきました
戦後まもなくのことではなく「今現在のこと」を問題にしています
厚生労働省等の信頼できるサイトからの最近の数字があればいいのですが・・・・
あなたのお示しになった先のサイトでも
-------------- -(引用) ---------------------------- -
現在では問題でなくなった
在日朝鮮人の犯罪や生活保護のについての最近の数字が分からない。近頃の犯罪白書でも、在日朝鮮人は在日米軍や在留資格不明等と合わせた「その他の外国人」として数字が出てくるのみである。現在は来日外国人の犯罪が大きな問題であって、在日朝鮮人の犯罪はもはや問題にならなくなったということであろう。また生活保護もあまり問題ではなくなったものと思われる。
それは在日が日本に定着して安定した生活を送るようになったということであり、また同時に彼らの意識も同化して日本人と変わらなくなってきたことでもある。この変化は、日本社会において彼らに対する差別事象が大きく減少したことにつながるものである。
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現在では問題でなくなったと言っていますが・・・
生活保護は憲法25条の生存権に基づいて「国民」には権利として定められているものです
外国人に対する生活保護の適用は法的に権利として保証されたものではなく
人道的な見地から準用されているものです
だから「外国人は却下されても不服申し立てする権利はない」とされているはずです
行政審査じゃなくて裁判を起こす権利ならだれにもあると思いますが判例は・・・?
生活保護の適用の基準(受給要件等)は生活保護法を準用しているはずですが
それが日本人よりも不当に優遇されている(日本人より甘い審査基準で通している)のが事実とすればもちろんわたしも本末転倒で許されないことだと思いますヨ
はたしていま現在でもそのような不正、不当ことが役所でまかり通っているのでしょうか?
いや、ぼくが知らない(見えない)だけで、あるのかも知れません・・・
世の中にはぼくの知らない裏世界というのがあるのかもしれません・・・
ちなみに先にあなたのお示しになったサイトは辻本武さんというかたの個人ホームページのようですね
トップページはこちら
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/index.html
わたしは個人ホームページだからすべて間違っているなどと言うつもりはありません(念のため)
適正に審査した結果、要件を満たし、それだけ困っている人が多いのかも知れません
それは保護率を比較してもわかりません
問題は不正があるかどうか、外国人には審査の基準が甘いのかどうかという中身です
あなたのお示しになったサイトからの抜粋(引用)です
------------ (引用) --------------------------------
「現行の生活保護法は、日本国民に限り適用されることを原則とするが、在日朝鮮人には、従来の経験と生活困窮者の多い点から、平和条約発効後も、準用されている。朝鮮人の被生活保護者はその後激増し、集団的要求もあって、1955年末には、13万8,972人(在日朝鮮人の登録人口の24.1%)を数えるに至り、社会的に問題視された。しかし、その後、生活実態調査の結果、適正な保護が行なわれる傾向になり、1960年7月には、1955年末にくらべて約6万人の減少を示している。しかし、外国人登録に対する生活保護率は13.2%で、日本総人口に対する保護率1.81%にくらべるとはりかに高い。」
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上記は今現在の話ではなく戦後まもなくの1950年代の頃のお話のようですね
昔は生活保護の適用(審査)がいいかげんでひどい実体があったようですが、
今日でも在日は生活保護の受給において優遇されているのでしょうか?
もしかすると日本国内でも地方自治体の体質とか
在日の居住状況等の地域差もあるかも知れません
わたしは一連の投稿では「個人の経験」を問題にしてきました
戦後まもなくのことではなく「今現在のこと」を問題にしています
厚生労働省等の信頼できるサイトからの最近の数字があればいいのですが・・・・
あなたのお示しになった先のサイトでも
-------------- -(引用) ---------------------------- -
現在では問題でなくなった
在日朝鮮人の犯罪や生活保護のについての最近の数字が分からない。近頃の犯罪白書でも、在日朝鮮人は在日米軍や在留資格不明等と合わせた「その他の外国人」として数字が出てくるのみである。現在は来日外国人の犯罪が大きな問題であって、在日朝鮮人の犯罪はもはや問題にならなくなったということであろう。また生活保護もあまり問題ではなくなったものと思われる。
それは在日が日本に定着して安定した生活を送るようになったということであり、また同時に彼らの意識も同化して日本人と変わらなくなってきたことでもある。この変化は、日本社会において彼らに対する差別事象が大きく減少したことにつながるものである。
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現在では問題でなくなったと言っていますが・・・
生活保護は憲法25条の生存権に基づいて「国民」には権利として定められているものです
外国人に対する生活保護の適用は法的に権利として保証されたものではなく
人道的な見地から準用されているものです
だから「外国人は却下されても不服申し立てする権利はない」とされているはずです
行政審査じゃなくて裁判を起こす権利ならだれにもあると思いますが判例は・・・?
生活保護の適用の基準(受給要件等)は生活保護法を準用しているはずですが
それが日本人よりも不当に優遇されている(日本人より甘い審査基準で通している)のが事実とすればもちろんわたしも本末転倒で許されないことだと思いますヨ
はたしていま現在でもそのような不正、不当ことが役所でまかり通っているのでしょうか?
いや、ぼくが知らない(見えない)だけで、あるのかも知れません・・・
世の中にはぼくの知らない裏世界というのがあるのかもしれません・・・
ちなみに先にあなたのお示しになったサイトは辻本武さんというかたの個人ホームページのようですね
トップページはこちら
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/index.html
わたしは個人ホームページだからすべて間違っているなどと言うつもりはありません(念のため)
これは メッセージ 4906 (mahalo555sp さん)への返信です.
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