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Re:  >視点の違いがわかりやすい

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2007/01/06 03:37 投稿番号: [4894 / 7270]
>民間人退避の協力関係については記事に載っていませんね。

我国は法治国家ですから、すでに半島有事・台湾有事などを想定した法律(通称、周辺事態法)があります。
社○党や朝Pは、この周辺事態法をして、米軍の戦闘に日本が「参加」する可能性が大きいと大反対をしております。
その点をクローズアップさせる狙いだと思います。
その批判は、日本の軍事行動を厳格に制限するこの法律を読めば、かなりピントはずれです。
なお、この周辺事態法は、日米安保条約の運用に寄与する法律ですから、韓国との関係は想定しておりませんし、協力関係を結ぶことは出来ません。
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周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

(目的)
第一条   この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

(基本計画)
第四条   内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
一   前条第二項の後方地域支援
二   前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの
三   後方地域捜索救助活動
四   船舶検査活動法第二条 に規定する船舶検査活動(以下「船舶検査活動」という。)

(国会の承認)
第五条   基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。
2   前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
3   政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を終了させなければならない。

(後方地域捜索救助活動の実施等)
第七条   防衛庁長官は、基本計画に従い、後方地域捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
3   後方地域捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。

(武器の使用)
第十一条   第六条第二項(第七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
2   第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
3   前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO060.html
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