Re: >他の何の補償もされなかった
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/09/07 21:33 投稿番号: [4468 / 7270]
>何の補償もされなかった人々はどれくらいいたのでしょうか?
実数はわかりません。以下の資料から推定してみましょう。
(一般住民の犠牲者−集団自決の犠牲者=39人)
集団自決以外で補償を受けられないのは、戦災による死者39人の遺族になりますね。
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沖縄戦
●渡嘉敷島の沖縄戦による戦没者数
1.日本将兵 76人
2.軍人軍属 87人
3.防衛隊員 41人
4.一般住民 368人(内、集団自決による犠牲者329人)
http://www.vill.tokashiki.okinawa.jp/tokadata/det.htmなお、戦争中の出来事は、「渡嘉敷村の沿革(1/3)・戦
中」に出ています。
>また補償の対象がどんな範囲でどのくらいの期間に行われたのかとか・・
これも遺族の実数は不明です。その範囲と期間については、
「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の「第2節
遺族年金及び遺族給与金の支給」を要約してみました。
http://www.houko.com/00/01/S27/127.HTM「遺族の範囲」は、配偶者、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに人夫婚姻による妻の父及び母など。
「支給の条件」は、遺族が昭和27年4月1日において、次の条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
夫については、60歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて、配偶者がないこと。
父及び母については、60歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、
祖父、祖母、人夫婚姻による妻の父及び母については、60歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
以上より、現在も支給を受けている人があるとすれば、配偶者・父母となりましょうか。
これは メッセージ 4467 (usagigamemaimai さん)への返信です.
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