君が代判決
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/05/30 13:31 投稿番号: [4078 / 7270]
<君が代判決>都立高の元教諭に罰金「懲役刑は不相当」
04年の東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時の起立に反対して式の進行を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭、藤田勝久被告(65)に対し、東京地裁は30日、罰金20万円(求刑・懲役8月)を言い渡した。村瀬均裁判長は「実際に式の遂行が一時停滞し非難は免れないが、妨害は短時間で、懲役刑は相当でない」と述べた。
被告側は「罰するほどの違法性はない」などと公訴棄却か無罪を主張。判決は「退場要求に従わずに大声を出したのは威力業務妨害罪の『威力』に当たり、開式が約2分遅れるなど『業務妨害』の結果が生じた。起訴は公訴権の乱用に当たらない」と退けた。
判決によると、藤田被告は04年3月11日、同校体育館での卒業式の前、「異常な卒業式で、君が代斉唱時に教職員が立って歌わないと処分されます」などと父母らに斉唱時の着席を大声で呼び掛けた。校長らが退場を求めると「なんで追い出すんだよ」と大声を上げ、式の開始を遅らせた。
藤田被告は式の2年前まで同校に勤務し、式の来賓だった。式の後、校長と都教委から異例の被害届が出され、在宅起訴された。03年10月の都教委の通達後、君が代斉唱時の不起立などで懲戒処分を受けた教職員は延べ345人に上る。【佐藤敬一】
(毎日新聞) - 5月30日11時48分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060530-00000033-mai-soci
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>判決によると、藤田被告は04年3月11日、同校体育館での卒業式の前、「異常な卒業式で、君が代斉唱時に教職員が立って歌わないと処分されます」などと父母らに斉唱時の着席を大声で呼び掛けた。校長らが退場を求めると「なんで追い出すんだよ」と大声を上げ、式の開始を遅らせた。
少なくとも他者の信条を侵害しないように、おとなしくして下さい。大人気ない。
まして来賓として出席している訳ですから。
外国の国旗掲揚、国歌斉唱時には、起立して静粛にするのが国際儀礼です。
(日の丸を燃やし、君が代にはブーイングという韓国や中国を、良い子の皆さんはマネをしないように。国際的に恥をかきます。)
日本の国旗国歌に対しても同じこと。
イヤなら、教職員には起立せず、斉唱しないで、懲戒処分を受ける自由もあります。
が、妨害する権利も自由もありません。
なお、記事の表題が多少問題かな。
問題の主眼は、「懲役刑の求刑が重いから、罰金刑にした」という事案に即した裁判所の量刑判断にあるのではなく、「君が代斉唱時の起立に反対して式を妨害したら、威力業務妨害罪になりますよ」という常識の部分にあるはずです。
罰金刑でも有罪ですから。
04年の東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時の起立に反対して式の進行を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭、藤田勝久被告(65)に対し、東京地裁は30日、罰金20万円(求刑・懲役8月)を言い渡した。村瀬均裁判長は「実際に式の遂行が一時停滞し非難は免れないが、妨害は短時間で、懲役刑は相当でない」と述べた。
被告側は「罰するほどの違法性はない」などと公訴棄却か無罪を主張。判決は「退場要求に従わずに大声を出したのは威力業務妨害罪の『威力』に当たり、開式が約2分遅れるなど『業務妨害』の結果が生じた。起訴は公訴権の乱用に当たらない」と退けた。
判決によると、藤田被告は04年3月11日、同校体育館での卒業式の前、「異常な卒業式で、君が代斉唱時に教職員が立って歌わないと処分されます」などと父母らに斉唱時の着席を大声で呼び掛けた。校長らが退場を求めると「なんで追い出すんだよ」と大声を上げ、式の開始を遅らせた。
藤田被告は式の2年前まで同校に勤務し、式の来賓だった。式の後、校長と都教委から異例の被害届が出され、在宅起訴された。03年10月の都教委の通達後、君が代斉唱時の不起立などで懲戒処分を受けた教職員は延べ345人に上る。【佐藤敬一】
(毎日新聞) - 5月30日11時48分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060530-00000033-mai-soci
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>判決によると、藤田被告は04年3月11日、同校体育館での卒業式の前、「異常な卒業式で、君が代斉唱時に教職員が立って歌わないと処分されます」などと父母らに斉唱時の着席を大声で呼び掛けた。校長らが退場を求めると「なんで追い出すんだよ」と大声を上げ、式の開始を遅らせた。
少なくとも他者の信条を侵害しないように、おとなしくして下さい。大人気ない。
まして来賓として出席している訳ですから。
外国の国旗掲揚、国歌斉唱時には、起立して静粛にするのが国際儀礼です。
(日の丸を燃やし、君が代にはブーイングという韓国や中国を、良い子の皆さんはマネをしないように。国際的に恥をかきます。)
日本の国旗国歌に対しても同じこと。
イヤなら、教職員には起立せず、斉唱しないで、懲戒処分を受ける自由もあります。
が、妨害する権利も自由もありません。
なお、記事の表題が多少問題かな。
問題の主眼は、「懲役刑の求刑が重いから、罰金刑にした」という事案に即した裁判所の量刑判断にあるのではなく、「君が代斉唱時の起立に反対して式を妨害したら、威力業務妨害罪になりますよ」という常識の部分にあるはずです。
罰金刑でも有罪ですから。
これは メッセージ 1 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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