裁判所選定の経緯も怪しそう.
投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2004/09/13 15:28 投稿番号: [1653 / 7270]
先程紹介の論考に更に面白い記述が有りました.
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次に、私は、この裁判がなぜ山口地裁下關支部で審理されたのか不思議に思つてゐたので、この裁判を擔當した原告の辯護團の一人に電話で聞いてみた。
辯護團はほとんどが福岡の辯護士である。原告の韓國人達と何らかのつながりがあるのであらう。裁判の管轄については、これは不法行爲事件であるから、まづ第一に不法行爲地が管轄となるが、不法行爲地は慰安婦の場合、中國とか、フィリピンとかの外國であり、挺身隊員については富山沼津や東京などの工場の所在地である。
次に考へられる管轄地は被告の住所地である。この場合、被告は國であるから、法務大臣の事務所の所在地、すなはち法務省の所在地東京が管轄となる。通常このやうな大規模な問題のある事件は東京地裁で審理されることが多かつた。しかし、東京地裁で審理すると、負ける可能性が高いと福岡の辯護士は私に言つた。
辯護團は、福岡の辯護士たちであるから、何とか、福岡でやりたかつたが、どうしても福岡を管轄とする口實を見つけることができなかつた。そこで、下關は、挺身隊の船が入港した、つまり當時の朝鮮からの船が入港した港であるから、不法行爲地であると主張したとのことである。國はこれは不法行爲地ではないとかなり抵抗したが、結局裁判所が管轄を認めたとのことである。原告辯護團の作戰が成功したのである。
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>しかし、東京地裁で審理すると、負ける可能性が高い
地方の裁判所もなめられたもんです.
これは メッセージ 1651 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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