>従軍慰安婦 雑考
投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2004/09/13 15:08 投稿番号: [1651 / 7270]
ジューグンイアンフモンダイと使用者責任の関係を調べていたら,
面白い論考に当たりました.旧仮名遣いで読み難いのですが,作者の
主義みたいです.しかも,縦書きです(気合有るなあ).
http://takaike.com/getsu15-1.htmhttp://takaike.com/getsu15-2.htmhttp://takaike.com/getsu15-3.htmURLを削って上流を辿ってみたのですが,辿り着いた上流から
どうすればこの論考に至るのかがよく分かりません.他にも面白い
論考の匂いがするんですけどねえ.
上記は,「關釜元從軍慰安婦訴訟」を取り上げています.
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この判決の中心的部分である國會の作爲義務については控訴審判決とともに述べることにし、その他のあまりに幼稚かつ愚劣な事實認定について述べる。
イ 判決は、慰安所について、「ただ性交するだけの施設がここにあり、慰安婦とはその施設の必需の備付品のごとく、もはや売(買)春ともいえない、単なる性交、単なる性的欲望の解消のみがここにある。」といふが、滑稽な事實認定である。
一般の賣春は單なる性的慾望の解消のみではないのか。もし、一般の賣春が性的慾望の解消のみではないとしたら、慰安所も同樣であらう。そこには、戰地における人間交流があることは戰記文學を讀まなくても容易に想像がつく。判決にはこの想像力がなく、一方的な斷罪に終始してゐる。
ロ 「使用単価に表れた露骨な民族差別。希少性ないし需給法則のゆえに日本人の単価が高かっただけではあるまい。」など、逆に判決は誤つた想像力を働かせてゐる。
ハ 判決はしきりに從軍慰安婦制度といふ用語を使用してゐるばかりか、「従軍慰安婦制度は、日本国憲法制定前に設けられた制度であり」と述べ、戰地における慰安婦の存在を、明確な制度であると斷定してゐる。慰安所があり、慰安婦がゐた。それぞれに場合によつては、軍が衞生檢査とか、輸送の便宜供與とかの形で關與した。これを從軍慰安婦制度といふのは適切ではない。
(以下略)
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裁判所での「事実認定」も絶対ではないの好例です.
これは メッセージ 1647 (tell_me_honto_gou_2004 さん)への返信です.
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