続・なぜ韓国人は民度が低いのか?

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被疑者は強姦し放題ニダ

投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/11/26 02:50 投稿番号: [3856 / 3880]
"セックススキャンダル検査"賄賂か、性的暴行か



検察、降圧性なく、双方が合意した状況考慮したように
弁護人"地位による強姦明らか...証拠隠滅を試みた"

検察がセックススキャンダルを起こしたロースクール出身全貌(30)検査について25日、拘束令状を請求した。

前日の午後前検査を緊急逮捕したからちょうど一日ぶりだ。 異例の身柄を確保した状態で令状が請求された。

前検査に適用された容疑は収賄。

検察は "ここで賄賂とは、金品ではない"と説明した。

刑法上の収賄罪は公務員や仲裁人が、その職務に関し金品や接待を授受、要求したり、約束したときに成立し、5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処するようになっている。

幅広い法解釈を通じて、性関係を一種の接待で見る判例はある。 公務員が買春をして勧誘者が "花代"を代納した場合は普通であり、このようなときは、売春自体が賄賂に含めることができる。

前検査が去る10日、女性被疑者B(42)氏をソウル東部地検検査室に呼んで調査した中類似性行為をした事実、12日、自身の車の中で類似性行為をして、同じ日近くモーテルで性関係を持った事実がすべて職務と結びついて対価性があると見たのだ。

検察は前検査の行為に "対価性"はあったが、 "強圧性"はなかったと判断したわけだ。

前検査とBさんからの脅威や脅迫があった明示的な記述が出なかったという点を考慮したものとみられる。

検察はまた、性暴行処罰法は親告罪にして前の検査とBさんが合意文に署名した以上前の検査には、罪を適用することは難しい本と分かった。

検察は刑法上の職権乱用の疑いも似たような文脈から排除した。 前検査が自分の地位を利用して相手に義務のないことを行わせた疑いも該当しない判断だ。

しかし、検察のこのような法理の適用は今回の事件が、検察組織に与える影響を最小限に抑えるために、 "絞る"ように作った苦肉の策だという指摘も出ている。

これに対し、Bさん側ジョンチョルスン弁護士は元検事の行為を全く別の罪で規定した。

チョン弁護士は "この事件は、検査の地位を利用した性暴行事件"と釘を刺した。

つまり、前の検査が調査官として却下性を動員して抵抗不能の状態の被疑者を性暴行した事件だという主張だ。

位階による姦淫&#183;強姦という言葉もその出る。 この罪は、児童&#183;青少年や肢体障害者への性暴行事件によく適用される。

警察の調査の段階から合意を慫慂する脅威に苦しめられたBさんが検査室で極度の恐怖を感じた状態で前検査の性行為の要求を受け取った場合、性暴行に表示に十分だという論理だ。

チョン弁護士は特に前の検査がモーテルでセックス直後Bさんに携帯電話の通話履歴を消去すると強要したという点、自分が着用したコンドームを直接処理しようとして証拠隠滅を試みたという点を強調した。

Bさんが自発的意思に基づいて前の検査に性交を一種の賄賂に供与したとは見られない状況だということだ。

在京裁判所の判事は、 "双方が主張する事実関係自体が交錯する状況なのである上の法理を適用することが合理的かどうか判断するのは難しい"としながら "ただし、一般的な贈収賄者 - ドナーの関係で見るには無理な面があり、見える "と話した。


(ソウル=連合ニュース)

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