こんなん見つけました。
投稿者: Kichintosita_HN_no_jap_breaker 投稿日時: 2000/12/24 14:38 投稿番号: [401 / 35788]
著作権:
ロート製薬の箱の図柄は著作権侵害−−大阪地裁
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大手製薬会社「ロート製薬」(本社・大坂市)が胃腸薬の包装箱などに使った図柄は、フランスの著名ポスター作家、A・M・カッサンドル氏(故人)の作品をまねたもので著作権侵害に当たるとして、同氏の孫が約1億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、大阪地裁(小松一雄裁判長)は18日までに、訴えをほぼ認め、ロート側に2908万円の支払いを命じる判決を言い渡した。ロート側は「図柄の作成に当たって参考にしたのは別の作家のもの」と主張していた。判決はロート側が「参考にした」とする作品を「カッサンドル作品の複製」と認定し、これを基にした包装箱などの図柄も「原作品の著作権を侵害したというべきだ」と判断した。
カッサンドル氏は、アール・デコ全盛時代の1920年から30年代に活躍した。当時のポスター作家の第一人者で、「街頭の演出家」と評された。原作品の著作権を持つパリ在住の孫が1997年4月に提訴していた。
問題になったのは、ロートが95年8月から98年2月まで胃腸薬の包装箱やポスターなどに使用した男性キャラクター。胃の調子が悪い男性が薬を飲んで調子を取り戻すまでの様子が三つの絵で表現されている図柄と、元気を取り戻したこの男性が一人でガッツポーズを取っている図柄の2種類がある。いずれも山高帽をかぶり、大きく丸い目に点のような瞳、細いまゆ、直線的に描かれた鼻や体に特徴がある。
カッサンドル氏が描いたキャラクターも同様の図柄で、両者とも顔が真横から、首から下は斜め前方からの視点で描かれているなど似た点が多い。
ロートは大阪市内のデザイン会社が作成したこの図柄を、新薬の発売に合わせて採用した。裁判の中でロート側は「参考にしたのは別のイギリス人作家の作品で、(カッサンドル作品の)複製には当たらない」と主張していた。
判決は、参考にした作品は「別の作家の作品である」とするロート側の主張を認めた。しかし、その作品とカッサンドル作品の類似点を検証し、ロート側が参考にした作品はオリジナルをまねたものと判断。「被告の図柄は少なくとも原告著作物の二次著作物というべきだ」として、著作権の侵害を認めた。
国内でカッサンドル氏などフランス人美術作家の著作権を保護している美術著作権協会の岡田幸彦理事長は「複製品をさらにまねた作品も、原作品の著作権侵害に当たるのは当然のこと。アーチストの権利を守るために意義ある判決だ」と話している。
ロート製薬の話 現在、判決内容を分析している。控訴を含めて対応を検討しているが、カッサンドルのキャラクターをまねていないという主張は変わらない。 【安達 一成】
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/199907/19/0719m196-400.html
ロート製薬の箱の図柄は著作権侵害−−大阪地裁
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大手製薬会社「ロート製薬」(本社・大坂市)が胃腸薬の包装箱などに使った図柄は、フランスの著名ポスター作家、A・M・カッサンドル氏(故人)の作品をまねたもので著作権侵害に当たるとして、同氏の孫が約1億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、大阪地裁(小松一雄裁判長)は18日までに、訴えをほぼ認め、ロート側に2908万円の支払いを命じる判決を言い渡した。ロート側は「図柄の作成に当たって参考にしたのは別の作家のもの」と主張していた。判決はロート側が「参考にした」とする作品を「カッサンドル作品の複製」と認定し、これを基にした包装箱などの図柄も「原作品の著作権を侵害したというべきだ」と判断した。
カッサンドル氏は、アール・デコ全盛時代の1920年から30年代に活躍した。当時のポスター作家の第一人者で、「街頭の演出家」と評された。原作品の著作権を持つパリ在住の孫が1997年4月に提訴していた。
問題になったのは、ロートが95年8月から98年2月まで胃腸薬の包装箱やポスターなどに使用した男性キャラクター。胃の調子が悪い男性が薬を飲んで調子を取り戻すまでの様子が三つの絵で表現されている図柄と、元気を取り戻したこの男性が一人でガッツポーズを取っている図柄の2種類がある。いずれも山高帽をかぶり、大きく丸い目に点のような瞳、細いまゆ、直線的に描かれた鼻や体に特徴がある。
カッサンドル氏が描いたキャラクターも同様の図柄で、両者とも顔が真横から、首から下は斜め前方からの視点で描かれているなど似た点が多い。
ロートは大阪市内のデザイン会社が作成したこの図柄を、新薬の発売に合わせて採用した。裁判の中でロート側は「参考にしたのは別のイギリス人作家の作品で、(カッサンドル作品の)複製には当たらない」と主張していた。
判決は、参考にした作品は「別の作家の作品である」とするロート側の主張を認めた。しかし、その作品とカッサンドル作品の類似点を検証し、ロート側が参考にした作品はオリジナルをまねたものと判断。「被告の図柄は少なくとも原告著作物の二次著作物というべきだ」として、著作権の侵害を認めた。
国内でカッサンドル氏などフランス人美術作家の著作権を保護している美術著作権協会の岡田幸彦理事長は「複製品をさらにまねた作品も、原作品の著作権侵害に当たるのは当然のこと。アーチストの権利を守るために意義ある判決だ」と話している。
ロート製薬の話 現在、判決内容を分析している。控訴を含めて対応を検討しているが、カッサンドルのキャラクターをまねていないという主張は変わらない。 【安達 一成】
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/199907/19/0719m196-400.html
これは メッセージ 398 (ushieto さん)への返信です.
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