Kmechanさんへ
投稿者: yokoyoko43 投稿日時: 2001/08/25 16:29 投稿番号: [11814 / 35788]
返答が遅くなりました。ずいぶんと混乱なされているようですが、私のわかる範囲で説明いたします。
先ず、1947年8月15日から1965年6月22日の期間に発生した、財産、権利、利益は除くとしたのであり、請求権がないとか、この請求権は除くといった意味ではありません。
つぎに、外交保護権についてですが、外交保護権の定義については下を見てください。
外交保護権
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il47.htmBrandenburgerTor_G氏が言っているように国が国に請求する権利はなくなったが個人(朝鮮人軍属、軍人、強制連行された人、慰安婦等)の請求権がなくなったわけではない。現に、日本で各種の裁判が起こされています。しかし、日本政府の立場は日韓請求権並びに経済協力協定通り解決済みとなっており、裁判では棄却されているのが現状です。
最後に、各政府の考えは次の通りです。
日本:かつては有効=合法(日韓併合)→借款は独立祝賀金
韓国:締結時点より無効=非合法(1945年までの植民地統治は全期間不法占領状態)→借款は植民地支配に対する賠償
現在に至るまで日本政府は植民地支配の問題は日韓条約で解決済みの立場
日韓基本条約においても韓国併合については玉虫色状態です。(上述のように見解が違う)
これは メッセージ 11796 (Kmechan さん)への返信です.
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