yokoyoko43 さんへ
投稿者: Kmechan 投稿日時: 2001/08/25 10:52 投稿番号: [11773 / 35788]
>はじめまして、ROMしているものです。
日韓請求権並びに経済協力協定を見つけました
第二条
1
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2
この条の規定は,次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産,権利及び利益
1947年8月15日から1965年6月22日の期間
日本に居住したことのある
朝鮮人軍属、軍人、強制連行された人、慰安婦等の請求権は解決されていない。
よって日本政府はこれらの朝鮮人達から補償要求がなされた場合検討し、
なんらかの形で答える必要があると考えますが
これは メッセージ 11726 (yokoyoko43 さん)への返信です.
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