>いまいち納得いかん
投稿者: shinkuuboakagi555 投稿日時: 2002/11/08 17:20 投稿番号: [98326 / 203793]
>明確に侮辱目的で、私物である外国国旗を燃やした場合
(メッセージを主張しつつ、とか)はどうなるの?
前に述べた多数説によると、このような行為は犯罪を公正しない。構成要件に該当しない。自分の持つ外国の国旗を損傷しても罪にはならない。ただし、他人所有のものであれば、器物損壊罪が成立することはある。
少数説によると、構成要件に該当する。
これは刑法の規定のあいまいさによる。多数説は、この犯罪の成立する場面をせばめよ、公館等に掲揚されているものに限れと主張する。
>それを言うなら侮辱罪や名誉毀損は、国旗を燃やす以上に犯罪として扱うにはあいまい過ぎないか?
外部に現れた行為から、そのような意図があったかどうか(故意があったかどうか)が客観的に判断されることになる。
例えば、Aが多数の前で、「Bは泥棒だ」といえば、そのようなことをいう行為の中に名誉毀損の故意が客観的に読み取れ、処罰されることになる。
主観そのものは刑法では処罰されない(宗教上はともかくも)。いくらAがBは泥棒だと言いたいと思っていても、大勢の前で言わない限り名誉毀損罪は成立しない。(故意が外部的に認識されない限り)
>要は「私物か、公館に掲げられたものか」が問題ではないと思うのだが。
刑法が保護しているのは外国の国旗一般なのか、それとも、それを限定して、外国公館に掲げられているものに限るのか、という刑法各条の解釈の問題。保護の対象をどう見るかの問題。両方とも侮辱を加える目的で損壊することは可能。
刑法92条は外国国旗に侮蔑を加えるような行為はすべて罰するとするのか、それとも一定の限定を持つものと解するのかかの問題。
これについて、日本の刑法学界の多数説は、この規定は限定して解釈すべしとしている。
その理由は、私が前に述べたように、私人の掲揚の場合は、国家的利益の侵害はそれほど深くは認められないこと、私人の場合まで広げると罰する場合と、罰しない場合の限界が不明確になること、言うのが理由。
>そうじゃないだろ?
そこに侮辱や詐欺の意志があったかどうかを判断するのが司法だろ?
その前の段階でフィルタかけちゃまずいんじゃない?
これはもうのべた。
その故意が客観的行為の中にどう現れているかの問題。
結論すると、国旗の問題は、その保護対象をどう見るかの問題であって、その問題と主観的な要素の問題は別。
多数説は、「侮辱の目的で外国公館等に掲げられている国旗等を損壊したものは罰せられる」「侮辱の目的があっても、私的な国旗を損傷した場合は罰せられない」、というのが結論。
これは メッセージ 98318 (jigoku_taishi さん)への返信です.
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