>情報は正しく−スイス連邦憲法
投稿者: shinkuuboakagi555 投稿日時: 2001/11/09 14:58 投稿番号: [25453 / 203793]
私の持っている小嶋和司の憲法〈良書普及会)ではまえに書いたとおりになっているよ。(1987年初版)。
(同様の記述はよく憲法の教科書にでてるね)。
ということで、憲法の本をひっくりかえしていたら、有斐閣・野中、中村、高橋、高見の憲法1(私の持っているのは平成4年のもの)のp8にこんなのがあった。
「後者の例(法律で定めてもいいものを憲法で定める)としてあげられるのがスイス憲法旧25条の2、出血前に麻酔せしめずに動物を殺すことは一切の動物の殺戮方法および一切の種類の家畜について例外なくこれを禁止する、という規定である。もっとも、この規定はユダヤ教を禁止する意図を有しており、実質的意味の憲法であるとの反論もあったが、1973年の憲法改正で削除された。」
スイス憲法の改正手続きについては、佐藤幸治〈平成2年の新版。今の改訂版のまえのもの)のp33はこう書いている。
「憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある。
1874年のスイス憲法がその例で、全部改正と部分改正がともに可能な胸を明記し、その手続きを別々に規定している」。
1973年の改正はこのうちどちらなのだろう。
スイス憲法には「アルコール性飲料の戸別訪問販売および移動販売は禁止される」〈43条の4−5項)というのもあるけど、これも改正されたのだろうか。
いや、勉強になった。
これは メッセージ 25450 (toshiyukii さん)への返信です.
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