竹島に関する講和条約策定の経緯 2
投稿者: I_LoveBakaChons 投稿日時: 2001/09/13 16:45 投稿番号: [21054 / 203793]
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(韓國の意見書に對する米國の回答)
右の韓國の獨島(竹島)を韓國に含めるという條文修正要求に對しては、一九五一年八月十日付けで、ラスク(Dean Rusk)極東擔當國務次官補から韓國大使にあてた公文(四七)によつて、米國としての最終的な回答がなされた。同公文の關係箇所は、次のとおりである。
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書簡をもつて啓上ゐたします。本官は、對日平和條約草案に關し若干の點について合衆國政府の檢討を要請する一九五一年七月十九日付けおよび八月二日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光榮を有します。
草案第二條aを、日本が「朝鮮竝びに濟州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に對するすべての權利、權原および請求權を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するといふ韓國政府の要望に關しては、合衆國政府は、遺憾ながら當該提案にかかる修正に贊同することができません。合衆國政府は、一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に對する日本の正式ないし最終的な主權放棄を構成するといふ理論を條約が取るべきだとは思ひません。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に關しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、一九〇五年ごろから日本の島根縣隱岐支廳の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして條約に名前を擧げる島の中に加えるといふ韓國政府の要望は、撤回されたものと理解します。
合衆國政府は、第4條a項の規定が…〈以下省略〉…
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
國務長官に代わつて
ディーン・ラスク
これは メッセージ 21053 (I_LoveBakaChons さん)への返信です.
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