>>>>>>Thiamycinじゃよ
投稿者: Televicco 投稿日時: 2003/06/26 18:19 投稿番号: [136661 / 203793]
で、結局、薬事法66条に触れるんでしょうか?
>販売元や商品名を出す事は、例え医学の学会に於いてもなされません。
それは医学の学会だから「こそ」なされないんでしょう(笑)。
違いますか?
素性の知れない一個人が特定の人に対して向けた
ネット上の情報が間違っていたとして、それが
医療不信につながるというのはかなり無理があると思いますが、
どうでしょう?
>医療後進国であるインドネシアの街角の薬局で売られている薬に効果が認められかのごとく述べている点についてです
効くなんて言ってましたっけ?
これは メッセージ 136653 (palau_islands555 さん)への返信です.
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