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Re: みずほちゃん(笑)

投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2008/02/03 01:10 投稿番号: [5796 / 7922]
>「憲法に保障された表現、集会の自由を侵害するもの。東京高裁の(使用を命じる)判断にもかかわらずできないことは将来にわたる問題で極めてあしき前例だ」として、ホテル側の対応を厳しく批判した。

ああ、そうですか。表現、集会の自由のためなら営業妨害しても他者へ迷惑かけても良いということですか、みずほちゃん。

それには公序良俗に反しないと言う前提があるんじゃないのか。

>東京高裁は今月30日、日教組の会場使用を認め、ホテル側の抗告を棄却した。この中で、東京高裁は「(ホテル側が)日教組や警察当局と十分に打ち合わせをすることで混乱は防止出来る」と指摘している。

どう考えても、高裁の判決がおかしい。

過去4回も法廷闘争になったというのは、実害があったからで、それを無視して日教組や警察とホテル側が十分打ち合わせすれば混乱防止できるとは、出来なかった事例を無視して能天気なこと言ってるように思えますね。裁判官は最初の判決理由を踏襲してるだけの希ガス。

裁判官は無謬でなく、寧ろ常識欠落の場合さえあります。南京の百人切り裁判は裁判官の常識の欠落で愚かな判決になりました。

現実を考慮せず、法解釈だけで判断するから、同じ例の裁判が4回もあるという間違った判決をしたように思いますね。

警察がいようといまいと、街宣車は自由に公道を走行できます。駐車を十何台かが時間差で行い、一言放送して去るのを警察は阻止できないでしょう。

憲法が表現・集会の自由を保障しているならば、街宣車に乗っている人間も報道の自由や集会の自由、走行の自由があります。裁判官がそれを無視するならば自ら憲法違反を犯しているのでは。

高裁の裁判官に、いかなる手段で阻止できるのかを聞きたいものです。

契約違反だけならば、損害賠償金を払えば済むことです。

西武は最高裁迄で持ち込むべきです。
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