>>え?
投稿者: J_Fooker 投稿日時: 2002/01/21 07:24 投稿番号: [578 / 3669]
>補償問題が終わったのではなく、請求できないないのです。
訴える資格を失った時点で「終了」とするのが普通の考えでしょう。
どうしても「解決されていない」という名目に拘りたいなら、「解決されていないが終了した」と言われるだけです。
現実的には、「払わない限り解決とは言わない」というものではありますまい。
前にも申し上げましたが、交渉の経過も含めて「完全かつ最終的に解決」という条文に合意したはずです。
>ただし在日は除外されている。よって請求はできる。
どう好意的に読んでも、在日であること自体が請求権の存在を示す条文ではありません。
明確に個人の損害を証明する必要があります。
冷たい言い方ですが、これは損害補償を訴える以上当然必要な行為ですよね。
で、戦前・戦後に自発的に(事情はさまざまでしょうが)日本に渡ってきた人たちは当然補償の対象外。
政府の直接的な行為による、生命・財産への補償請求権を明確に証明するのはかなり難しいことだと思います。
それと、英仏の例を出しておられましたが、英国はこれらの件について、ケース・バイ・ケースで臨んでいるようです・
昨年、現地採用の元英軍兵士が恩給の支払いを求めて裁判を起こしていましたが、彼に恩給が支払われなかった理由は、父親が英国籍ではなかったから(本人は英国籍)だそうです。
詳しい経緯は忘れましたが、一括支払い方式はとってないみたいですよ。
個人的には、韓国人の元軍人・軍属への恩給支払いには反対しません。
これは メッセージ 575 (Kmechan さん)への返信です.
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