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帝国憲法と朝鮮

投稿者: monju_jz 投稿日時: 2007/02/06 12:05 投稿番号: [3154 / 3669]
友邦シリーズ第4弾です。
帝国議会において朝鮮人国会議員はいましたが、朝鮮や台湾を代表する議員はいませんでした。
何故かと言えば、内地で決定する法律は内地のみに適用し、まだまだ民度が遅れている朝鮮・台湾に対する法律は当地の総督府で作ればいいというのが当時の考え方でした。
ですから法律を適用しない地域の国会議員は必要ないということです。

ではこれら国会議員を送り出していない朝鮮・台湾に帝国憲法は及んでいるのか?
当時さまざまな議論があったようです。

なお蛇足ながら朝鮮にも府議会、邑議会、面議会という地方議会があり、選挙は行われていました。

帝国憲法と朝鮮
友邦シリーズ・第14号

日本統治下における朝鮮の法制   財団法人友邦協会
質疑   「憲法施行問題を中心に」   朝鮮資料研究会

p10

萩原彦三   元咸鏡南道知事  
大正5年に朝鮮総督府に入り、参事官、文書課長、学務課長、土地改良課長、水産課長を歴任

穂積真六郎   元朝鮮総督府殖産局長   大正3年に総督府に入る。


穂積
憲法は内地延長主義で朝鮮・台湾にも行われるというなら、どうして選挙法が適用されないのかという疑問がありますが、これは憲法上の問題ではなく、そういう法律をつくらないから朝鮮には施行されないことになるんですね。

萩原
実際問題として無理なのです。
非常に民度が違っているのに選挙法を適用するのは無理なのです。例えば、衆議院議員の竹腰与三郎先生などは、憲法が施行されるなら早く台湾・朝鮮から代議士を出したらいいじゃあないか、と主張されていたんです。これに対して政府は、結局まだ民度が低いからダメだ、というわけです。
それなら美濃部先生のように憲法は行われないんだといった方が割り切った意見になるんですが、当時の日本政府の考えは、いつも植民地ではないんだけれども本国とは違うんだというものなんです。

穂積
それは、憲法は行われるけれども、勅令で選挙法を出さないから実質上選挙は行われないんだということですか。

萩原
結論はなぜ勅令で出さないかということなんですが、それは民度が低いからということなのです。
結局、憲法は行われるけれども本国とは違うということです。
それならば違うように扱ったらいいではないかと言われると政府の見解はいつも矛盾していたわけです。



p14〜15


「台湾に施行すべき法令」とか「朝鮮に施行すべき法令」そのものが憲法違反だという議論もあったのですね。

萩原
そうなんです。


それはどうなったんですか。

萩原
ありましたけれど、学者の少数意見ですので、国会は結局原案を承認してしまったんです。


そういう意見の人を納得させるような説明はあったんでしょうか。

萩原
納得するもしないも、国会で議決してしまったんです。


そうしますと、日本の政府の態度は矛盾していたんですね。

萩原
そうなんです。割り切っていないのです。矛盾しているといえば矛盾しているのです。とにかく一方で憲法は行われるのだから、法律を要する事項は法律でなければきめられない。しかし法律は出すわけにはいかないから朝鮮総督府や台湾総督府にまかせて法律を作らせるといっているわけです。
しかし憲法を全部施行するならそんなことをしないで、全部国会でやらなければいけない。国会でやるなら民意を反映するために、その地方からも代議士を出さなくてはならないわけです。しかし、代議士は出さない、だから法律は施行しないというわけです。すると、どこに憲法が行われているのだというわけです。そうした議論になると第一条が行われているのだというわけです。

穂積
第一章天皇のところ全部ですか。

萩原
天皇のところでも第四条になると穂積八束先生が大反対です。
「憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と書いてあるのに憲法によらないのは憲法違反だというわけです。



http://blog.livedoor.jp/tkknrak/archives/cat_50005808.html
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