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お勉強のためにな 2

投稿者: Televicco 投稿日時: 2006/08/08 00:47 投稿番号: [9028 / 19672]
損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所平成16年(ネ)第5697号
平成17年9月29日第4民事部判決

・・・本件人事院勧告について,上記の代償機能が果たされているかどうかという観点からみると,本件人事院勧告が給与の引き下げを勧告したことについては,・・・民間準拠の方針により,適正な調査に基づき,社会情勢等を考慮した上で,国家公務員の労働組合の意見も踏まえてされたものであり,人事院としての責務にもとるところはない。本件人事院勧告において引下げ勧告が情勢適応の原則によりされたことについては,控訴人らも格別に争わない・・・。また,本件特例措置が不利益不遡及の原則等法の趣旨を脱法するものではないことも,前記のとおりである。


判決日まであるんだから後は自分で調べな。
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