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Re: 不利益不遡及

投稿者: Televicco 投稿日時: 2006/08/08 00:40 投稿番号: [9027 / 19672]
お勉強のためにな。

課税処分取消請求事件
東京地方昭和四七年(行ウ)第三三号
昭和四九年九月二五日判決
原告   川端朗
被告   東京都板橋都税事務所長

・・・しかし、前記のとおり、不動産取得税の課税標準は不動産取得時における当該不動産の適正な時価と法定されており(法第七三条の一三第一項・第七三条第五号)、その額は客観的には明らかであるというべきであるし、当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていなければ、前記のように知事が法第七三条の二一第二項の規定により決定するわけであるから、租税法律主義及び不利益不遡及の原則に反するという原告の非難は当たらないといわなければならない・・・
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