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移入華人及朝鮮人労務者の取扱に関する件

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2007/05/20 19:29 投稿番号: [611 / 1474]
まぁ、警察関係や在日本朝鮮人聯盟関係者の回顧録や著作・証言といった他の資料や、「田岡」証言などと照合・読み合わせをしつつ、史料批判を加えてみていったらおもしろいかなぁ。

闇市や「三国人」の出る映画を紹介するよりは、こういった史料を俎上に載せていったほうがいいかなぁと。(映画小説をソースにするって割と韓国人的でしょ)

旧字は新字に、数字はアラビア数字にあらためました。

・・・・・・・

『移入華人及朝鮮人労務者ノ取扱ニ関スル件』(アジア歴史資料センター   レファレンスコードA03010239900)

別紙外務大臣内務大臣厚生大臣大蔵大臣商工大臣請議移入華人及朝鮮人労務者の取扱に関する件

右閣議に供す

指令案
請議移入華人及朝鮮人労務者の取扱に関する件請議の通

                 此の件関係主任官
                 厚生書記官   飯島■

厚生省発計第19号
  移入華人及朝鮮人労務者の取扱に関する件
終戦に伴ふ移入華人及朝鮮人労務者の取扱に関し政府の方針決定の必要を認む   仍て別紙移入華人及朝鮮人労務者の取扱要領を提出す
右閣議を請ふ

昭和20年12月26日
  外務大臣   吉田茂
  内務大臣   堀切善次郎
  厚生大臣   芦田均
  大蔵大臣   子爵   渋沢敬三
  商工大臣   小笠原三九郎
内閣総理大臣   男爵   幣原喜重郎   殿

移入華人及朝鮮人労務者取扱要領
一、移入華人及朝鮮人労務者の管理は昭和20年12月10日以降帰国に至る迄必要に応じ政府に於て之を行ひ現地に於ては地方長官をして担当せしむるものとす
二、終戦後政府管理となる迄華人又は朝鮮人なるが故に已むを得ず事業主に於て負担せる休業手当其の他の損失に付ては実情調査の上政府に於て必要なる補償を考慮するものとす

理由書
終戦に伴ひ移入華人及朝鮮人労務者は帰国に至る迄一切就労せざるのみならず不当の要求、暴行脅迫等を行ひ事業主に於ては管理を継続するは不適当なる場合あるに依り之を政府に於て管理するの要あると終戦後華人又は朝鮮人なるが故に蒙れる事業主の損失に付ては国家補償の要あるとに依る
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