総督府の教育政策(1)
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2006/12/17 19:11 投稿番号: [440 / 1474]
今回は、アジア歴史資料センター「現行朝鮮教育法規(抄)」(レファレンスコードA03034081500)を元ネタとします。
日本時代の朝鮮においては各種の学校が整備されていました。(当たり前ですが)
で、その学校制度については、まず勅令で「朝鮮教育令(明治四十四年八月二十三日 勅令第二百二十九号)」が定められ、それを受けて総督府が「普通学校規則(明治四十四年十月二十日 朝鮮総督府令第百十号)」のように各学校について規則を作っていったわけです。
朝鮮教育令の第一条が「朝鮮に於ける朝鮮人教育は本令に依る」とあるように、対象は朝鮮人です。
ここでは、大正九年十一月十二日の朝鮮総督府令第百八十一号で改正された「普通学校規則」を紹介します。
普通学校は朝鮮教育令において「普通学校の修行年限は六年とす但し土地の状況に依り五年又は四年と為すことを得(第九条)」、「普通学校に入学することを得る者は年齢八年以上の者とす(第十条)」と定められております。
では、本文から気になるところを紹介しましょう。
・・・・・・・
第六条
普通学校の教科目は修身、国語、朝鮮語及漢文、算術、日本歴史、地理、理科、唱歌、体操、図画、手工、裁縫及手芸、農業初歩、商業初歩とす但し唱歌、手工、裁縫及手芸、農業初歩、商業初歩は土地の状況に依り当分之を欠くことを得
修行年限は四年と為したるときは前項教科目中日本歴史及地理は之を欠く
手工は男児に、裁縫及手芸は女児に授け農業初歩、商業初歩は其の一を男児に課す
第九条
国語は普通の言語、文章を教へ正確に他人の言語を了解し自由に思想を発表するの能を得しめ生活上必須なる知識を授く兼て徳性の涵養に費することを要旨とす
国語は仮名より始めて普通の口語を授く漸く進みては平易なる文語に及ぼし其の材料は修身、歴史、地理、理科、実業其の他生活上必須なる事項に採り女児の為には特に家事上の事項を交ふべし
国語を授くるには読方、解釈、会話、暗誦、書取、作文及習字を併せ課すべし但し作文、習字は特に教授時間を区別して課することを得
読方は発音に注意し抑揚緩急其の宜しきを得むことを要す
解釈は平易なる口語を用ゐて語義文意を明かならしむへし
会話は読本中の文章又は事項に因みて之を授け進みては日常の事項に付対話を為さしむべし
暗誦は読本中の佳句、格言、韻文等を適宜に選択して之を課すべし
書取は読本中の文字、文章其の他児童の了解し得べき文字、文章を選びて之を課すべく時としては暗誦せしむることあるべし
作文は一般に口語体とし先づ単句より始めて漸次長編に及ぼし書翰文を併せ課すべし
習字は実用を旨とし仮名及漢字を練習せしむべし漢字の書体は楷書、行書の二体とす
第十条
朝鮮語及漢文は普通の言語、文章を理解し日常の応対を為し用務を弁ずるの能を得しめ兼て徳性の涵養に資することを要旨とす
朝鮮語及漢文は諺文より始めて漢字交り文及平易なる漢文を授け其の材料は国語に準じて選択し特に漢文は徳性の涵養に資するものを採るべし
朝鮮語及漢文を授くるには読方、解釈、暗誦、書取、作文を併せ課すべし
朝鮮語及漢文を授くるには当に国語と連絡を保ち時としては国語にて解釈せしむることあるべし
・・・・・・・
しっかりハングル(諺文)を教えていますね。
なお、朝鮮における内地人への教育については後日紹介します。(現在入力中)
日本時代の朝鮮においては各種の学校が整備されていました。(当たり前ですが)
で、その学校制度については、まず勅令で「朝鮮教育令(明治四十四年八月二十三日 勅令第二百二十九号)」が定められ、それを受けて総督府が「普通学校規則(明治四十四年十月二十日 朝鮮総督府令第百十号)」のように各学校について規則を作っていったわけです。
朝鮮教育令の第一条が「朝鮮に於ける朝鮮人教育は本令に依る」とあるように、対象は朝鮮人です。
ここでは、大正九年十一月十二日の朝鮮総督府令第百八十一号で改正された「普通学校規則」を紹介します。
普通学校は朝鮮教育令において「普通学校の修行年限は六年とす但し土地の状況に依り五年又は四年と為すことを得(第九条)」、「普通学校に入学することを得る者は年齢八年以上の者とす(第十条)」と定められております。
では、本文から気になるところを紹介しましょう。
・・・・・・・
第六条
普通学校の教科目は修身、国語、朝鮮語及漢文、算術、日本歴史、地理、理科、唱歌、体操、図画、手工、裁縫及手芸、農業初歩、商業初歩とす但し唱歌、手工、裁縫及手芸、農業初歩、商業初歩は土地の状況に依り当分之を欠くことを得
修行年限は四年と為したるときは前項教科目中日本歴史及地理は之を欠く
手工は男児に、裁縫及手芸は女児に授け農業初歩、商業初歩は其の一を男児に課す
第九条
国語は普通の言語、文章を教へ正確に他人の言語を了解し自由に思想を発表するの能を得しめ生活上必須なる知識を授く兼て徳性の涵養に費することを要旨とす
国語は仮名より始めて普通の口語を授く漸く進みては平易なる文語に及ぼし其の材料は修身、歴史、地理、理科、実業其の他生活上必須なる事項に採り女児の為には特に家事上の事項を交ふべし
国語を授くるには読方、解釈、会話、暗誦、書取、作文及習字を併せ課すべし但し作文、習字は特に教授時間を区別して課することを得
読方は発音に注意し抑揚緩急其の宜しきを得むことを要す
解釈は平易なる口語を用ゐて語義文意を明かならしむへし
会話は読本中の文章又は事項に因みて之を授け進みては日常の事項に付対話を為さしむべし
暗誦は読本中の佳句、格言、韻文等を適宜に選択して之を課すべし
書取は読本中の文字、文章其の他児童の了解し得べき文字、文章を選びて之を課すべく時としては暗誦せしむることあるべし
作文は一般に口語体とし先づ単句より始めて漸次長編に及ぼし書翰文を併せ課すべし
習字は実用を旨とし仮名及漢字を練習せしむべし漢字の書体は楷書、行書の二体とす
第十条
朝鮮語及漢文は普通の言語、文章を理解し日常の応対を為し用務を弁ずるの能を得しめ兼て徳性の涵養に資することを要旨とす
朝鮮語及漢文は諺文より始めて漢字交り文及平易なる漢文を授け其の材料は国語に準じて選択し特に漢文は徳性の涵養に資するものを採るべし
朝鮮語及漢文を授くるには読方、解釈、暗誦、書取、作文を併せ課すべし
朝鮮語及漢文を授くるには当に国語と連絡を保ち時としては国語にて解釈せしむることあるべし
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しっかりハングル(諺文)を教えていますね。
なお、朝鮮における内地人への教育については後日紹介します。(現在入力中)
これは メッセージ 1 (justina_eto さん)への返信です.
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