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朝鮮土地調査事業の概要(2)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/08/17 19:58 投稿番号: [293 / 1474]
最近朝鮮事情要覧   朝鮮総督府編   2版
明治45年(1912年)3月発行

第12章   土地調査

4   計画
  朝鮮の土地調査に関しては、外国の事例も参考にしたが、主として参考にしたのは、日本国内の地租改正、沖縄の土地整理及び台湾における土地調査で、特に台湾の例を参考にした。

(1)調査の範囲と期限
  調査の範囲は耕地、宅地を中心とし、山林原野(その多くは国有財産である)は調査対象の土地の間に介在するもののみを調査し、その他は経費等の関係上調査対象としない。
  調査対象地の総面積は275万5千町歩、筆数は1377万5千筆あり、明治43年(1910年)3月の土地調査局設置から7年を掛けて完了する予定である。

(2)調査員の養成
  調査員は、指導監督を行う者以外は、朝鮮人を養成して担当させる。まず、技術員の養成を各地の農業学校等に委託するほか、ソウルに調査局員養成所を設立し(当初は、旧官立ソウル高等学校と旧官立ソウル外国語学校に臨時事務員又は技術員養成所を付設して委託養成する方策を取った)、土地調査局の直接運営のもとに事務員と技術員を養成し、一方では、土地調査局の局員に対して講習・実習を行って、調査事業の必要に対応できる調査員を養成している。

(3)諮問機関
  土地所有権と境界の調査は、地方土地調査委員会に諮問して調査の適否を審理させ、それを土地調査局の総裁が査定する(地方土地調査委員会は、各道の長官の下に設置する)。
  その査定に異議がある者は、高等土地調査委員会に再審査、最終裁決を求めることができる。

(4)土地台帳と地図
  土地調査が終了すれば、土地台帳と地図を作成する。土地台帳と地図は台帳保管庁へ移送して土地所有権移転登録を開始し、なるべく早く一般民衆が土地調査の効果を享受できるようにしたい。

5   実地調査並びに細部測量の着手・完成予定年度の道別一覧(掲載省略)  

(終)
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