Re: 朝鮮日報の名社説
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/15 00:57 投稿番号: [1006 / 1474]
おもしろいものをご紹介いただきありがとうございます。
まぁ、韓国随一のクオリティペーパーたる朝鮮日報でもこの程度の理解力と知識しかないわけですよ。
正直、6年前のネイバー韓国人とさほど差は無いですな。
>その上、二つの法令は1960年代に改定された後も領土関連の文言が変えられずに現在も残っている。憲法や法律に領土規定がない日本では二つの法令が現在も有効だと見るべきだ。
ああ、これですね。
http://www.kjclub.com/jp/exchange/theme/read.php?uid=1017&fid=1017&thread=1000000&idx=1&page=1&tname=exc_board_11&number=798
単に、年金給付の対象者の範囲についての居住地の定義をしただけの法令なんですがねぇ。省令や法律で領土が規定され得るとはなかなか味のある発想ですなぁ(苦笑
ここで除外されると規定された島嶼が、SCAPIN677で施政権を停止されると規定された島嶼と同一であることに気づけば意味が分かるのになぁ。それと見事にSF条約を忘却してやがw
この時代の法令関係についてはSCAPINと照らし合わせてみないと読めないものが多いわけですが、その程度も知らないと。
もっとも、SCAPIN677を以て竹島は日本の領有から外されたと臆面もなく主張する程度の新聞ではありますが。
>しかし、第2次大戦後に日本を占領した連合国軍総司令部(GHQ)は1946年1月に日本政府にあてた訓令(SCAPIN=スキャッピン)1003号で、日本船舶が独島から12カイリ以内に進入することを禁止した。
つか、SCAPIN1003って何よと。
SCAPIN1003は「岡山県倉敷商工学校職員に対する措置(1946.6.7)」だろ。
ま、SCAPIN1033「日本漁業及捕鯨業の操業認可区域の指定」の誤植でしょうけどね。でもその1033の第5条は以下のとおり。
5.The present authorization is not an _expression of allied policy relative to ultimate determination of national jurisdiction, international boundaries or fishing rights in the area concerned or in any other area.
5.本認可は、この区域または他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線あるいは漁業権にについての最終的な決定に関連する政策を表現するものではない。
http://www.geocities.jp/toaniuniu/shiryou/SCAPIN4.html/#1033
つまりですね、以下の文言のある、
6.Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
6.この指令中の条項はいずれもポツダム宣言の第8条に言及された小島嶼の最終的な決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈されない
http://www.geocities.jp/toaniuniu/shiryou/SCAPIN1.html/#677
SCAPIN677と同じく、領土を規定するものじゃぁありませんと♪
まぁ、韓国随一のクオリティペーパーたる朝鮮日報でもこの程度の理解力と知識しかないわけですよ。
正直、6年前のネイバー韓国人とさほど差は無いですな。
>その上、二つの法令は1960年代に改定された後も領土関連の文言が変えられずに現在も残っている。憲法や法律に領土規定がない日本では二つの法令が現在も有効だと見るべきだ。
ああ、これですね。
http://www.kjclub.com/jp/exchange/theme/read.php?uid=1017&fid=1017&thread=1000000&idx=1&page=1&tname=exc_board_11&number=798
単に、年金給付の対象者の範囲についての居住地の定義をしただけの法令なんですがねぇ。省令や法律で領土が規定され得るとはなかなか味のある発想ですなぁ(苦笑
ここで除外されると規定された島嶼が、SCAPIN677で施政権を停止されると規定された島嶼と同一であることに気づけば意味が分かるのになぁ。それと見事にSF条約を忘却してやがw
この時代の法令関係についてはSCAPINと照らし合わせてみないと読めないものが多いわけですが、その程度も知らないと。
もっとも、SCAPIN677を以て竹島は日本の領有から外されたと臆面もなく主張する程度の新聞ではありますが。
>しかし、第2次大戦後に日本を占領した連合国軍総司令部(GHQ)は1946年1月に日本政府にあてた訓令(SCAPIN=スキャッピン)1003号で、日本船舶が独島から12カイリ以内に進入することを禁止した。
つか、SCAPIN1003って何よと。
SCAPIN1003は「岡山県倉敷商工学校職員に対する措置(1946.6.7)」だろ。
ま、SCAPIN1033「日本漁業及捕鯨業の操業認可区域の指定」の誤植でしょうけどね。でもその1033の第5条は以下のとおり。
5.The present authorization is not an _expression of allied policy relative to ultimate determination of national jurisdiction, international boundaries or fishing rights in the area concerned or in any other area.
5.本認可は、この区域または他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線あるいは漁業権にについての最終的な決定に関連する政策を表現するものではない。
http://www.geocities.jp/toaniuniu/shiryou/SCAPIN4.html/#1033
つまりですね、以下の文言のある、
6.Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
6.この指令中の条項はいずれもポツダム宣言の第8条に言及された小島嶼の最終的な決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈されない
http://www.geocities.jp/toaniuniu/shiryou/SCAPIN1.html/#677
SCAPIN677と同じく、領土を規定するものじゃぁありませんと♪
これは メッセージ 1005 (chaamiey さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4za5aba5fbbqnabcbc_1/1006.html