騙されるな! juwan_ko !
投稿者: kenkanhunter28 投稿日時: 2005/10/22 17:25 投稿番号: [2334 / 30895]
「赦免」とはどういうことか。
赦免によって軍事裁判の判決の効力自体が消滅するのか、それとも残るのか。
赦免とは、刑の減免、刑罰権の一部ないし全部の消滅、そして復権(刑の言渡によって失った資格の回復(前科の消滅))を総称した用語である。
釈放・出所については刑の減刑にほかならず、認定された罪をなかったものにさせる効果は持たない。
唯一、復権の場合だけは刑の執行からの解放のみならず罪人の名誉回復をも含意する。
50年代に国会で決議された一連の戦犯の赦免・釈放に関する決議に、戦犯の”復権”を勧告したものがあったかを調べても見当たらない。
A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない(政府答弁)。
平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味する。
赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない(政府答弁)。
国内国際法二元論の立場から、対外的に復権されたわけではない。
これは メッセージ 2249 (koshien21c さん)への返信です.
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