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犯罪者にも改名ブーム

投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/07/03 15:51 投稿番号: [3997 / 4080]
今年2月警察はネイルアート店に入って財布を盗んで逃げたチェ某氏(30)を追跡している間あきれる状況にぶつかった。 警察は‘チェ○○’という名前で容疑者を追跡したが検挙した男性の名前はチェ××であったこと. 犯人の容貌は目撃者陳述と一致したが本来名前が違った。 分かってみるとチェ氏は今年1月改名申請をして犯行一週間後の2月12日最終許可を受けた。

2005年大法院が‘個人の人格権と幸福追及権が侵害されてはいけない’という趣旨で改名を幅広く許容する前までも改名は容易ではないことだった。 個人に対する混同により法律関係が不安定になりえるということが理由であった。 しかし大法院判決以後改名許可を受ける人が増加しながらこれを悪用する事例も増加している。 警察の追跡を避けたり犯罪事実を隠すために改名を活用することだ。

2000年3万3210件だった改名申請者は2010年16万5924件で急増した。 警察はこの中身分洗濯のために改名をした人が数千人に達すると推定している。

実際に窃盗前科がある伯某君(17)は昨年の名前の語感が良くないという理由で改名した後今年4月中学生らを相手にスマートフォンを窃取して検挙された。 某君の知人は改名前名前で彼を呼んだ。 警察の追跡過程でも身分不一致に混線が醸し出した。 警察は某君を追う過程で普段呼ばれる名前と電算上の名前が違って同一なのかを確認するのに困りきった。

2009年ソウル某大学に在学中だったH氏(26・女)は先輩をさせて学校サーバーをハッキングした後F単位をA単位で全部操作した事実があらわれて起訴猶予処分を受けた。 H氏が放送人になるように願った両親はうわさが広がるとすぐに娘の名前を改名した。 H氏は犯罪経歴を隠したまま改名した名前で放送アナウンサーおよびリポーターで活動している。

法曹界では裁判所が改名を過度に幅広く許容して名前による法的安定性に問題が生じているという指摘が出る。 申請者が‘名前がやぼったくて’のように個人的な理由だけ対面実際改名目的と関係なく改名が許可されるのは問題というものだ。

改名申請時捜査を受けていたり前科があるかを確認する手続きが不備なのも問題に選ばれる。 現在の改名申請をしようとするなら住民登録など・抄本などの基本書類と改名申込書だけ出せば良い。 犯罪経歴証明書は義務提出書類ではない。 地方法院傘下支援のある判事は“小さい支援にも一週間に40〜50件の改名申請が入ってくる”として“警察にいちいち戦果(前科)照会をすることがわずらわしくて他の業務も多くて特別な場合でなければ許可している”とした。 実際判事は改名申請者が出した10余枚の書類を検討するのに3分程度しか割愛しないという。 チョン・サンス弁護士は“‘おかしな名前’で苦痛受ける人々の‘改名の自由’が制限されてはいけないが副作用を最小化するためには犯罪経歴証明書提出を義務化しなければならない”と話した。

ソン・ヒョジュ記者hjson@donga.com
ソ・ドンイル記者dong@donga.com



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