Re: 韓国のここがスゴイ!!
投稿者: kokinguto 投稿日時: 2010/11/20 11:44 投稿番号: [3580 / 4080]
教師が13歳以上の生徒と性的関係、刑事処罰されない!?
教師と生徒が性的関係を持つ不適切な行為が相次いで発生している中、来年6月までは、これらの教師に対し適切な処罰を下すことができないのが実情だ。
慶尚北道警察庁や慶尚北道教育庁によると、昨年3月に同道高霊郡のA中学に赴任したB教諭(25)=2年担任=は今年初め、生徒のCさんと交際を始め、これまで自宅で数回にわたり性的な関係を持った。このうわさは外部に広まり、警察が先月、事実を確認した。
先月にはソウル市内の中学校に勤務する30代女性教諭(非正規職)が、中学3年の生徒(15)と地下駐車場の車の中で性的関係を持った事実が発覚し、大問題となった。
しかし現在では、これらの教師を処罰する法律がない。現行の児童、青少年の性的保護に関する特別法では、被害者として13歳未満の児童を対象にしており、双方の合意の下で13歳以上の青少年と性的な関係を持った場合は、性的自己決定権が尊重され、刑事処罰の対象にはならない。
教育庁や学校の次元で懲戒処分を下してはいるものの、処分を受けても、一定期間が過ぎると再び復職できる道が開かれる。「生徒との合意の下で性的な関係を持った」と主張する30代女性教諭の場合、事件発覚当時、学校側との契約が破棄された以外は、これといった法的処分を受けていない。高霊のB教諭も同じような理由で、処分は免れる見通しだ。慶尚北道教育庁は、「生徒と性的関係を持ったことが判明した場合、国家公務員法で規定した品位維持義務に違反する行為に当たり、懲戒処分は避けられない。しかし、処分後に試験や面接などを通じて復職することは、法的には可能」と説明している。
ただし、こうした問題は、来年7月からやや解消される見通しだ。今年6月29日に通過した「常習的児童性的暴力犯の予防及び治療に関する法律案」で、被害者の年齢対象が現行の13歳未満から16歳未満に引き上げられた。要するに、16歳未満の青少年と合意の下で性的関係を持った場合、処罰されることになるわけだ。同法は、公布日の1年後に当たる7月から施行される。
同法の改正は、海外の傾向に従ったものだ。英国やイタリア、ノルウェーといった欧州の多くの国は、16歳未満の青少年と性的関係を持った者を処罰するなど、性的自己決定権の基準を16歳としている。
大邱=チェ・スホ記者
これは メッセージ 1 (dylake2r5j1 さん)への返信です.
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