個人情報公開
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2004/07/20 20:51 投稿番号: [9955 / 49973]
おいおいおい!
「プライバシー侵害しなければ個人情報公開可能に」って、個人情報自体がプライバシーじゃねえのかえ???
・・・・・・・・・・
プライバシー侵害しなければ個人情報公開可能に
今月30日から個人情報であってもプライバシーと自由を侵害しないと判断される場合は、公共機関がこれを公開できるようになる。
政府は20日、国務会議を開き、このような内容を骨子とした公共機関の情報公開に関する法律施行令改正令案を審議・議決した。
今回の案によると、公共機関は国民の「知る権利」によって、請求人の要求があれば、名前と住民登録番号など、特定個人を識別できる個人情報も公開できるという条項を新設した。この条項は個人のプライバシーを保護する従来の個人情報保護法と背馳するため、今後、論争が予想される。
また今回の案によると、国民生活と関連した情報、予算執行内訳などは公開請求がなくても事前に定期的に公開され、情報公開請求を受けた公共機関は10日以内に申請者に可否を通知しなければならない。
また、公開しなければならない情報量が多く、1度に抄本を交付することが難しい場合、請求人が一定期間、先に閲覧し、必要な部分は2カ月以内に抄本として受け取ることができるようにした。
このような法の適用を受けた機関は、国家機関、地方自治団体および政府投資機関以外に各級の学校、地方公社および公団、政府傘下機関、社会福祉法人などだ。
チェ・ボシク記者 congchi@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/07/20/20040720000059.html
これは メッセージ 1 (korea_is_mini_japan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/9955.html