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性的暴行引火学校前行政室長減刑

投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/12/27 22:01 投稿番号: [49915 / 49973]
記事入力2012-12-27 16:36:00記事修正2012-12-27 16:36:

聴覚障害学生の手足を縛って性暴行したプリント学校前行政室長キム某(64)氏が控訴審で懲役8年を宣告された。

1審より4年が減ったが、まだ検察求刑(懲役7年)より重い量刑だ。

控訴審を担当した光州(クァンジュ)高裁刑事1部(イ&#183;チャンハン部長判事)は懲役12年を宣告した原審の判断のように金さんの犯罪事実をほとんど有罪にみた量刑は減った。

軽減の根拠はギョンハプボム処罰の原則を扱った刑法39組であった。

ギョンハプボムはまだ確定判決を受けていない複数の犯罪や判決が確定した罪と、その判決確定前に犯した罪をいう。

キムさんの犯罪は後者に該当する。 2006年と2008年の2回、強制わいせつで判決が確定して実刑を宣告された状況で、その前の2005年4月に行われた強姦致傷罪で一歩遅れて起訴されて裁判を受けたからだ。

だいたいこんな場合の一部が一歩遅れて摘発され別々に裁判を受けるよりも、同時に裁判を受けたとき、被告人には有利になる。

"他人の物をダブル盗んだとして、一度盗まれた人が受ける型の2倍を宣告されるわけではない"は法曹界の関係者の説明は理解を助けるものと見られる。

刑法39条は、このような点を考慮して金氏のようにギョンハプボムについて別々に裁判を受ける時にも、刑の執行は同時裁判の時との公平性を考慮するようにした。

裁判所はキム氏が去る強制わいせつ罪と一緒に裁判を受けた場合を仮定すると、懲役8年が適切だと考えた。

キムさんの有罪&#183;中型宣告を促し、広州裁判所の近くでテント座り込みを行った印画学校性暴行対策委員会は、 "期待には及ばないが、それさえも幸い"という立場を明らかにしてテントを撤去した。

(光州=聯合ニュース)



二回目以降の強姦には割引がつくニダ
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