問題とされるのは、風呂屋の営業権
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/26 23:19 投稿番号: [30434 / 49973]
いうなれば風呂屋の生存権と、外人の私的営業の浴場に入ることの権利の対立。
ロシア人ではない入浴希望者が裁判で一応勝ったのは、公衆浴場法という法律があったから。
>裁判に持ち込まれたら、単なる私人の判断ではなく国家の判断、
ある国とある国の国民の関係になっちゃいます。
間違い。「裁判に持ち込まれたら」というところが。私人対私人の関係が裁判と言う国家機関の関与する問題になったから、この双方の関係そのものが公的、公法的関係になったとするのは間違い。裁判に持ち込まれようがもちこまれまいが、関係は私人対私人。これは法律学の初歩の問題。裁判にもちこまれたから、「政治、外交問題」になるということとは別問題。私人対私人の問題も、裁判にもちだしさえすれば公的な問題になると言うことに成り、不都合。
京都光華寮問題(所有権は台湾側か中国か)も、中国政府と日本側のからむ問題だが、その本質は私人対私人の問題と何らかわらない。争いは、土地建物の所有権をめぐる私法的争い。
これは メッセージ 30433 (tydkemvo さん)への返信です.
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