>>傍証でも有効らしいです。
投稿者: koshien21c 投稿日時: 2005/10/03 16:37 投稿番号: [28336 / 49973]
傍証でなく傍論でした。ご指摘ありがとうございます。
ご説明のレイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタのこと判りました。
津市地鎮祭訴訟で最高裁判決は「行為目的及び効果」に照らし
三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらない。
http://www.gyosei-i.jp/page020.html#津地鎮祭との理由で憲法違反で無いと判決されましたが、
この大阪地裁の傍論及び先の福岡地裁の傍論は、これを逆手にとり
首相の参拝は、インターネットの靖国神社へのアクセスが増えたこと、福岡地裁の場合は前年8万人の参拝者が12万人に増えたことを理由として神道という特定宗教を支援するものとの解釈で、違憲としたものと思います。
傍論であっても朝日やTVでは首相参拝は違憲と声高に報道、中国もその判決を喜んだそうです。
原告は敗訴したが、傍論で違憲という捩れた理論であり、又、勝訴のため最高裁へ上告できぬ状況に陥っており納得出来ないものです。
首相参拝違憲論が一人歩きを始め、出す必要も無いであろうと思われる傍論で中・韓・反日サヨクに利益を与えるこの種判決を出す裁判官は、個人的には法匪と思います。
これは メッセージ 28196 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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