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>傍証でも有効らしいです。

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2005/10/01 01:55 投稿番号: [28196 / 49973]
地方裁判所、高等裁判所も法律や政府行為についての憲法判断を行なうことはできますが(違憲審査権)、実際的に政府行為をしばり、裁判所の後の判決を事実上拘束する力(先例拘束性)を持つのは、三審制を取る法制のもとでは、最高裁判所の判例のみです。(ちなみに、国会の立法は先例拘束性をもちません。後の議会は先の立法を自由に変更できます)。これがまず一点。

まだ最高裁の判決が出ていませんから、先例拘束性をもちません。

「傍証」は「傍論」ではないでしょうか。

裁判官が判決に達する論議に必要不可欠の基礎となった原則をレイシオ・デシデンダイ(ratio decidendai)といいますが、拘束力(先例拘束性を含めて)を持つのはこの部分です。それ以外の部分はオビタ・ディクタ(obiter dictaまたはobiter dictum)(傍論)といわれるもので、拘束性は持たないといわれています。

今回の判決はまだ詳しくは読んではいませんが、
(1)小泉首相の靖国参拝は、内閣総理大臣の職務を行なうについてなされたものであり、政教分離に反して違憲である。

(2)しかし、その参拝によって原告(控訴人)の法的利益が害されたとはいえず、国家賠償法上の賠償責任は被控訴人(国、小泉、靖国)にはない。

という判決みたいですね。

更に短くすると、「原告(控訴人)の法的利益が害されていないので、原告の賠償請求はみとめられない」

この文の前半の、「総理の参拝によって原告の権利・利益が害されていない」という部分をレシオ・デシデンダイとみると、違憲の部分は傍論ということになります。

小泉首相は、この判決が今後の参拝に影響しますかという質問に対して、「影響しない。勝訴でしょ」といってます。

傍論で国側が負け、結論で国が勝ったので、国が上告できない、という事例は最近も合ったように思います。

今回の判決も、これを狙ったような所があります。
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