>完全にトピズレ
投稿者: kamisanga3 投稿日時: 2003/04/04 02:35 投稿番号: [2380 / 49973]
空港に勤めてませんが、近いので(笑
http://www.wt-house.com/6.ls-zyunbi/main2.htm
>日本から外国に犬を連れて行くときはどうすればいいですか?
*****
ペットの運送
基本的にペットの輸送は大変面倒な手続きが必要で、滞在国によって輸入規制が大きく異なります。滞在国における動物の輸入可否や輸入のための条件・必要書類などを事前に大使館や領事館、または動物検疫所などに問い合わせてください。
①犬の場合
日本から犬を連れ出す場合は、狂犬病予防注射をうった獣医の証明する「狂犬病予防注射済証」と「健康証明書」の2種類が必要です。動物検疫所で輸出検査を受けた後「輸出検疫証明書」を交付してもらい、通関手続きをとることになります。
*****
(①と入ってますが、②は有りません(笑)大使館に聞くのが早いみたいですね。)
ところで、逆に、日本に連れてくる場合はと言うと
*****
ペットの輸送手続き
①犬・猫
輸入する場合は狂犬病の発生をふせぐために検疫検査が行われます。
<必要書類>
-1:健康証明書(Health Certificate)
その犬が狂犬病にかかっていない、または狂犬病にかかっている疑いがない旨が明記された証明書。輸出日から逆算して1週間以内に発行されたものであること
-2:狂犬病予防注射証明書(Vaccination Certificate) 接種年月日と狂犬病予防液の種類が明記された証明書
上記2つの証明書には輸出国政府公認印スタンプおよびサインが必要で、これらがないものは無効となります。
<輸入許可の条件>
・上記の2つの書類が揃っていること
・居住している国において6ヶ月間、または生まれてから継続して飼育されていたこと
・居住している国において、過去6ヶ月間狂犬病がなかったこと
・狂犬病予防注射接種後、30日を超えかつ不活性化ワクチンの場合は18日内、生ワクチンの場合は1年以内であること。
・輸出政府機関がその有効期限を証明書に明記している場合はその期間内であること
<保留期間>
上記の2つの証明書がある場合には、14日間(入犬日と開放日を含めると16日)。それ以外の場合には15〜180日。輸出国によって異なります。 詳しくは、農林水産省 動物検疫所のサイトへ
②ウサギ
輸出国の政府機関が発行した健康証明書が必要です。保留期間は3日間。
③インコ
一部を除きほぼ全種がワシントン条約に該当するので輸入するには事前に輸入取得が必要です。ただし、ペットとして長期間飼っていたことが証明されれば(購入時の領収書などで立証)、ワシントン条約の対象外となり輸入承認は不要となるが、別送品として送る場合は、健康証明書(Health Certificate)と原産地証明書Certificate of Origin)を準備し検疫を受けることになります。したがって、インコを送る場合は購入時の領収書などを用意して手荷物として持ち込み、輸入したほうがよいでしょう。
⑤モルモット、ハムスター、爬虫類など
検疫、係留期間はなく証明書も不要です。但し、ワシントン条約に該当する場合には輸入承認を得られないと輸入はできません。
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この続きはワシントン条約の中身です。
http://www.wt-house.com/6.ls-zyunbi/main2.htm
>日本から外国に犬を連れて行くときはどうすればいいですか?
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ペットの運送
基本的にペットの輸送は大変面倒な手続きが必要で、滞在国によって輸入規制が大きく異なります。滞在国における動物の輸入可否や輸入のための条件・必要書類などを事前に大使館や領事館、または動物検疫所などに問い合わせてください。
①犬の場合
日本から犬を連れ出す場合は、狂犬病予防注射をうった獣医の証明する「狂犬病予防注射済証」と「健康証明書」の2種類が必要です。動物検疫所で輸出検査を受けた後「輸出検疫証明書」を交付してもらい、通関手続きをとることになります。
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(①と入ってますが、②は有りません(笑)大使館に聞くのが早いみたいですね。)
ところで、逆に、日本に連れてくる場合はと言うと
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ペットの輸送手続き
①犬・猫
輸入する場合は狂犬病の発生をふせぐために検疫検査が行われます。
<必要書類>
-1:健康証明書(Health Certificate)
その犬が狂犬病にかかっていない、または狂犬病にかかっている疑いがない旨が明記された証明書。輸出日から逆算して1週間以内に発行されたものであること
-2:狂犬病予防注射証明書(Vaccination Certificate) 接種年月日と狂犬病予防液の種類が明記された証明書
上記2つの証明書には輸出国政府公認印スタンプおよびサインが必要で、これらがないものは無効となります。
<輸入許可の条件>
・上記の2つの書類が揃っていること
・居住している国において6ヶ月間、または生まれてから継続して飼育されていたこと
・居住している国において、過去6ヶ月間狂犬病がなかったこと
・狂犬病予防注射接種後、30日を超えかつ不活性化ワクチンの場合は18日内、生ワクチンの場合は1年以内であること。
・輸出政府機関がその有効期限を証明書に明記している場合はその期間内であること
<保留期間>
上記の2つの証明書がある場合には、14日間(入犬日と開放日を含めると16日)。それ以外の場合には15〜180日。輸出国によって異なります。 詳しくは、農林水産省 動物検疫所のサイトへ
②ウサギ
輸出国の政府機関が発行した健康証明書が必要です。保留期間は3日間。
③インコ
一部を除きほぼ全種がワシントン条約に該当するので輸入するには事前に輸入取得が必要です。ただし、ペットとして長期間飼っていたことが証明されれば(購入時の領収書などで立証)、ワシントン条約の対象外となり輸入承認は不要となるが、別送品として送る場合は、健康証明書(Health Certificate)と原産地証明書Certificate of Origin)を準備し検疫を受けることになります。したがって、インコを送る場合は購入時の領収書などを用意して手荷物として持ち込み、輸入したほうがよいでしょう。
⑤モルモット、ハムスター、爬虫類など
検疫、係留期間はなく証明書も不要です。但し、ワシントン条約に該当する場合には輸入承認を得られないと輸入はできません。
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この続きはワシントン条約の中身です。
これは メッセージ 2379 (korea394020 さん)への返信です.
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