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外国人の権利

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/15 06:37 投稿番号: [9222 / 15709]
>最高裁の判例では外国人の政治活動は性質上可能な限り保障され、主権の行使にかかわるなどの制限に触れない限り、許可は不要と知ってますか?。

よく知ってますね。(笑)
昭和53年10月4日、昭和50年(行ツ)第120号事件の大法廷判決。いわゆるマクリーン事件判決のことですね。
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs531004m32-7-1223.html
ただ、「許可は不要」っていうのは、どういう意味でしょう。許可制度なんてありませんよ。
このように、法律概念が不正確で、内容を把握していないと思われますので、補足しておきます。
この判例は、

>>憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。

と述べてますが、これは重要な争点ではありません。
こんなことは、韓国・北朝鮮・中国以外の自由主義国では当たり前のことですから。(笑)
訴訟の主題は、外国人の在留許可に対する法務大臣の裁量権の問題でした。
その点、判例は、法務大臣の裁量権を、次のように述べています。

>>法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならない・・・(後略)

そして、法務大臣の裁量権に明白な合理的を欠き、著しい妥当性を欠かない限り、裁量権の行使に違法性は認められない。と判示しています。

以上の判例の意味は、分かりますよね。
しかも、出入国管理法をもっと厳しくすることもできます。(笑)
在日外国人と日本人の違いをよくご理解下さい。
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