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Re: いよいよ労働法改正

投稿者: danshakuchina 投稿日時: 2007/12/28 14:00 投稿番号: [5760 / 6315]
coolyantai さん。

東莞市でも結構話題になっています、先日も同市の企業総経理サン達と話してましたが就業規則の変更やこの問題で真剣に取り組んでいます。

新労働契約法は、労働者にとって非常に有利な法律に変わった感じがします。

経済補償金についてですが、これはなかなか難しい事柄です。

どのような場合に支払われるかが気になるところだと思います、私の知っている範囲で言いますと以下のようになります。

会社の過失による労働契約の解約

  明らかに記載事項や条件が違っていた等、会社のミスに起因する場合

協商解約

  ワーカーと相談して契約解除する場合

有条件解約

  新労働契約法39・40条によるもの

経済減員

  破産・清算

契約終止

  ただし、同じ条件もしくは好条件提示をしてもワーカーが契約更新しない   場合は、経済補償金を支払わなくてもよい。



また経済補償金の金額にもいろいろな規定があります。

まず、本人の平均給与(過去1年の平均、1年未満の者は直近3ヶ月)を算出し、その額を基本に勤務年数に応じた補償を行うのですが、その地域の平均給料の3倍以内とし、もしその額を超えれば、12年以内に全額を支払ってもらえます。

労働者は、契約解約により義務もあるわけで、業務の引継ぎを行わずに勝手に辞めれば当然経済補償金は受け取れません。

このあたりは、新労働契約法題46・47条に記載されています。

「ちまたでは、施行を前に、10年勤めたのに解雇された、などというニュースが連日報道されています。」

これは、無固定契約になれば解約時に経済補償金の支払い、契約解除が簡単に出来ない等のリスク回避を考えての事と考えられます。

日本人ならもともと無固定契約が当たり前の感覚ですが、中国では悲しいかな、皆が信じられない状況の中で社会が成り立っている現実があり、そのように警戒するのも当然かもしれません。しかし、社会主義の国、労働者も非常に格差が生まれ、公務員でも最近は55倍でしたか?そんなに給与が違う実態になっているとか。このような背景、また、労働争議(合法ではない)も頻発している中で、政府も見逃せない事態になりつつあり、労働者保護の精神が貫かれた気がいたします。

まだまだ勉強しないと分からないことばかりですが、現実を直視して、正しい判断をしなくては問題が大きくなる事も予想されます。

わたしももっと勉強しなくてはと思っています。
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