解雇時に支払うべき金額
投稿者: mieko_cn1967 投稿日時: 2006/05/09 13:20 投稿番号: [5300 / 6315]
先ほどの書き込みの補足です。
先ほど労働法第26条による解雇の場合は
「経済補償金」(退職金)として労働者の雇用年数×給料一か月分
が必要と書きました。
この給料一か月分というのは労働者の過去三ヶ月分の収入の平均金額です。
つまり残業代やその他手当ても含めた額の平均です。
実際には基本給で計算している企業がほとんどかと思いますが
万一、訴えられた時のためにぜひ知っておいてください。
また、解雇時に月あたりの残業時間が36時間を越えていたことを指摘されることも多いと思います。
もし、これを理由に「企業側に法律違反があった」として訴えられた場合、
解雇の取消(労働者を職場復帰させる)の裁定が下されます。
とくに、2交代制、1日12時間×週5日勤務をさせている場合は必ず負けます。
また、36時間を越えた残業に対しての1時間当たり10元の補償金の支払いも必要となります。
ただ、これは過去の全労働時間に対してではなく、訴えを起こした日より60日前までの超過分に対しての支払いとなります。
ですから、解雇時に超過残業時間に対する補償をするのであれば
(過去60日の残業時間ー36時間×2ヶ月)×10元
です。
2年前の情報ですので、多少現行の規定と違うかもしれませんが、ご参考までに。
ちなみ労働査察を受けた場合の超過労働時間に対する罰金は1時間当たり100元です。
いくら払うかよりも如何に残業時間を減らすか、が大事ですね。
これは メッセージ 5299 (mieko_cn1967 さん)への返信です.
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