深センの工場から…Miekoです。

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Re: 精神病の工員

投稿者: mieko_cn1967 投稿日時: 2006/05/09 12:47 投稿番号: [5299 / 6315]
CASIOD40Mさん、お役に立てずに申し訳ありませんでした。
(旅に出ていました)

>今後のためにも時間が取れ次第弁護士の意見をきいてみることにします。

ぜひ、時間を作って複数の弁護士の意見を聞いてください。
深セン労働網   www.szlabour.org で労働問題専門の弁護士の紹介を受けれます。
また、万一労働仲裁を受けることになった場合も考えて
地元労働局の推薦する弁護士の意見も聞いてみるとよいと思います。
ただ、地元紹介の弁護士は仲裁の場で企業側の主張を弁護せず、
労働局側の意見に従うよう企業を説得してくる方が多いかもしれません。
実際に労働仲裁の弁護をお願いする場合は注意が必要です。

ところで、
>彼の両親まで押しかけてしつこく迫ってくるので仕方なく1万元で解決することにしました

というのが非常に気にかかります。

1万元という金額の計算根拠はありますか?
また、“解決する”というの解雇ですか、それとも辞職ですか?
辞職であれば企業側が労働者に対してお金を支払う必要はないので
今回のケースは解雇であったと解釈しますが、解雇事由はなんですか?

このままでは第4、第5の“精神病”事件が起きる可能性も大きいままですし、
せっかく1万元を払ったのに、後日、「労働法違反」で訴えられるというリスクも残ったままですよ。

万一、後日訴えられた場合のことを考えて後付でもいいの以下の2点を関係者間で確認してください。

1、労働法第何条に基づく労働契約の打ち切りだったのか?
   (日本人は解雇、解雇といいますが、中国では“中止労働合同”といいます。
   また、中国語で“辞退”“除名”という言葉を使っている会社も多いかと思いますが
   それぞれ適用条件が法的に定められています。
   その条件に満たない労働者を解雇し、訴えられたら解雇取消の裁きを受けます。
   ですから人事上の書面に使う言葉はすべて“中止労働合同”としたほうが無難です。)

2、雇用者が解雇した労働者に支払った金額はいくらだったか?その計算根拠は?

ちなみに、今回のケースでは
A)労働法第24条にもとづく「双方の協議による契約解除」

B)労働法第26条にもとづく「企業側による契約解除」

の二つのパターンが考えられれますが、支払った金額に法的根拠がないのでAの協議による契約解除だったとなると思われます。
第24条を適用する場合、労働契約の即日解除が可能となります。
(日本人が“退職金”と呼んでいる)「経済補償金」の支払いも必要ありません。

第26条を適用する場合は、「30日間の通知期間」もしくは給料1か月分の「代通知金」、および「経済補償金」が必要です。
「経済補償金」は労働者の在職年数×給料1か月分です。
また、第26条を適用するにはこの他にもいろいろ面倒な手続きがあるので
“精神病”(かどうかも不明)という場合にはおススメできません。
ただ、仮に第26条を適用した場合に、企業側が支払うべき金額はいくらだったのか?
その金額は1万元より多いか少ないかを確認しておく必要はあります。

こうした解雇の手続き、解雇時に支払うべき金額の計算方法などは
ぜひ地元労働局や弁護士さんに相談してみてください。
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