中国で永住居留許可を取る条件
投稿者: sz_kozo 投稿日時: 2006/04/22 22:53 投稿番号: [5277 / 6315]
中国で永住居留許可を取る条件は、以下のようです。
http://www.myts.co.jp/pdf/shanglaw7.pdf
2004年8月15日に、公安部及び外交部が「中国における外国人の永住居留審査・批准に関する管理方法」(以下「管理方法」)を公布しました。
下記の条件の内、一つを満たせば、外国人は中国での永久居留資格を申請することができます。
1. 中国に直接投資し、投資情況は三年連続して安定しており、且つ納税記録は良好である
(注:管理方法によれば、外国人が投資者とならなければならない)
2. 中国にて副総経理、副工場長クラス以上の職位、または助教授、副研究員などの副上級職クラス以上の待遇を受けるものであり、在職期間が連続4年に達し、この4年間のうち中国における居留日数の合計が3年に達し、納税記録が良好である(注:外国人の就職先が外資企業である場合、外資企業はハイテク企業、「外商投資産業指導目録」に奨励類の外商投資企業、外資投資先進技術企業または外商投資製品輸出企業に限られる)
3. 中国に対して重要かつ突出した貢献があり、国が特別に必要としている
4. 本条第1、2、3項に該当する者の配偶者及び満18歳未満の未婚の子女
5. 中国国民又は中国にて永住居留資格を取得した外国人の配偶者で、婚姻関係が連続5年に達し、毎年の中国における居留期間が9ヶ月に達し、安定した生活の保障と住所を有する
6. 18歳未満の未婚子女で、父母と生活を共にしている
7. 国外に直接の親族がなく、国内の直接親族に頼って生活し、60歳以上で、中国における居留が連続5年間に達し、毎年の中国における居留期間が9ヶ月以上で、安定した生活の保障と住所を有する
★申請者は、所在地の公安局へ以下の申請書類を提出
● 申請書
● パスポート
● 健康証明書
● 中国の大使館、領事館が発行の犯罪記録が無いことの証明書
● その他の関係資料
「外国人永久居留証」を取得した外国人は、毎年の中国における居留日数が累計で3ヶ月を下回ってはならない。やむをえない理由により中国での居留日数が3ヶ月に満たない場合、公安局の許可を得なければならない。但しその場合も、5年間の居留日数が1年間を下回ってはならない。「外国人永久居留証」の有効期間は5年(18歳以下の外国人)または10年(18歳以上の外国人)である。公安局は、永久居留の申請受理日から6ヶ月以内に、許可あるいは不許可の決定を行う。
>深センや広州でも申請できるようになったんでしょうか?
http://www.hznavi.com/news/archives/000105.php
ここでは、セッコウで開始したとありますので、恐らく広東でも始まっているでしょうね。
http://www.myts.co.jp/pdf/shanglaw7.pdf
2004年8月15日に、公安部及び外交部が「中国における外国人の永住居留審査・批准に関する管理方法」(以下「管理方法」)を公布しました。
下記の条件の内、一つを満たせば、外国人は中国での永久居留資格を申請することができます。
1. 中国に直接投資し、投資情況は三年連続して安定しており、且つ納税記録は良好である
(注:管理方法によれば、外国人が投資者とならなければならない)
2. 中国にて副総経理、副工場長クラス以上の職位、または助教授、副研究員などの副上級職クラス以上の待遇を受けるものであり、在職期間が連続4年に達し、この4年間のうち中国における居留日数の合計が3年に達し、納税記録が良好である(注:外国人の就職先が外資企業である場合、外資企業はハイテク企業、「外商投資産業指導目録」に奨励類の外商投資企業、外資投資先進技術企業または外商投資製品輸出企業に限られる)
3. 中国に対して重要かつ突出した貢献があり、国が特別に必要としている
4. 本条第1、2、3項に該当する者の配偶者及び満18歳未満の未婚の子女
5. 中国国民又は中国にて永住居留資格を取得した外国人の配偶者で、婚姻関係が連続5年に達し、毎年の中国における居留期間が9ヶ月に達し、安定した生活の保障と住所を有する
6. 18歳未満の未婚子女で、父母と生活を共にしている
7. 国外に直接の親族がなく、国内の直接親族に頼って生活し、60歳以上で、中国における居留が連続5年間に達し、毎年の中国における居留期間が9ヶ月以上で、安定した生活の保障と住所を有する
★申請者は、所在地の公安局へ以下の申請書類を提出
● 申請書
● パスポート
● 健康証明書
● 中国の大使館、領事館が発行の犯罪記録が無いことの証明書
● その他の関係資料
「外国人永久居留証」を取得した外国人は、毎年の中国における居留日数が累計で3ヶ月を下回ってはならない。やむをえない理由により中国での居留日数が3ヶ月に満たない場合、公安局の許可を得なければならない。但しその場合も、5年間の居留日数が1年間を下回ってはならない。「外国人永久居留証」の有効期間は5年(18歳以下の外国人)または10年(18歳以上の外国人)である。公安局は、永久居留の申請受理日から6ヶ月以内に、許可あるいは不許可の決定を行う。
>深センや広州でも申請できるようになったんでしょうか?
http://www.hznavi.com/news/archives/000105.php
ここでは、セッコウで開始したとありますので、恐らく広東でも始まっているでしょうね。
これは メッセージ 5276 (mieko_cn1967 さん)への返信です.