法定休日の給料は平日の4倍?
投稿者: mieko_cn1967 投稿日時: 2004/10/17 01:48 投稿番号: [4448 / 6315]
今制定中の『広東省賃金支払い条例』(正式な名前忘れました)の草案中に;
法定休日(元旦1日、春節三日、メーデー三日、国慶節三日)に労働者を働かせた場合は、
平日賃金+休日出勤手当て(平日賃金の3倍)を支払うと言う規定が盛り込まれています。
えー?法定休日の賃金って平日の300%じゃないのぉー?
と思われた方も多いかもしれませんが、300%というのは加班費(時間外労働に対する手当て)に関する規定です。
つまり、残業代です。
と言うことで、法定休日に働かせた場合の賃金は、正しくは
基本時給或は日給+残業代(基本時給或は日給の300%)、
つまり平日の4倍の給料を払わなければならないのです。
『労働法』の書き方が曖昧なので司法関係者や労働局のお役人でも
法定休日に働かせた場合の賃金は平日の3倍、と勘違いしている人が多いのが現状ですが
上述の『広東省賃金支払い条例』が交付された暁にはこうした誤解がなくなるはずです。
言い換えると、今現在3倍で計算している企業は、従業員に「4倍じゃないんですか?」と言われる可能性大です。
その時になって慌てないよう、自分の会社の給料計算方法が正しいかどうかチェックしてみてください。
これは メッセージ 1 (mieko_cn さん)への返信です.
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