YAHOO運営に確認して御覧?w
投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/03/30 14:59 投稿番号: [31 / 50]
>引用先なんて腐るほどあるのね
「イルカ肉鯨肉表示」検索してみてね
と書いてありますが、一体何故そのリンクを貼れないのかな?このイルカ愛護ちゃんは・・・?
と思って、試しに検索してみるとキミがリンク無しでコピペだけしてるその文章の原文URLリンクを貼れない理由がよく解りましゅ♪
だって、その検査結果は愛護反捕鯨団体が勝手にやった「調査」であって誰にも追試をさせていない上に、DNAサンプルの提供もされてないんだからねェw
こんなののリンク貼ったら馬鹿にされてオワリ、というのがキミのアタマでも解ったんだろうから貼らなかった、という事だね(^ω^;
それから、何度も何度も言ってあげるけど、「今現在」は昨年のJAS法改正で
固有種名表示せずに「イルカ」とだけ表示して販売していればそれは行政指導対象になりますが、キミがリンクも示せずにコピペしてるその愛護団体の調査はもう既に十数年も前のものでしゅ♪
JAS法の関連項目の説明は、次の「食品表示とJAS規格」から参照のこと↓
http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html
↑の表示義務に違反している事実があれば行政指導の対象になりますが、この時、キミのように証拠も無いまま「鯨肉と表示して売ってる」或いは「正式名称が略されてる」などと、不特定多数が閲覧する場所で書くと鯨・イルカ肉を扱う全小売業者への「偽計業務妨害」にあたります。
既にYAHOO運営には通報済みですから、そこから各漁協・水産協会への確認が済めばキミのところに訴状が届く事になりますので覚悟しておきましょう♪
ついでにm_topicsクンがやった「信用毀損・業務妨害罪」についての説明をしておいてあげましょう♪
今現在、
・①「イルカ肉を鯨肉と偽装表示して売ってる」
・②「イルカ肉を個別種表示無しに『イルカ』とだけ表示して売ってる」
などという事実・その偽装の証拠があれば、JAS法改正によってその業者を営業停止に追い込む事が出来ますが、この場合「証拠」とは、「イルカ肉」と外見では判別できないその「鯨肉(と表示されたイルカ肉)」が
『 イ ル カ 肉 で あ る 証 拠 ・ D N A 鑑 識 結 果 』
が必要になりますし、その証拠が無いままその様な風評を撒き散らす事は「信用毀損・業務妨害罪」という刑事罰対象の犯罪です↓。
信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条〜第234条)に規定される犯罪のことである。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA
>マイルカにしてもマイルカ科で正式名称ではない
マイルカ科マイルカ族・マイルカ(真イルカ)は科名でも属名でもなくれっきとした「種名」だよ?中卒イルカ愛護のm_topicsクン♪↓
マイルカ属 Delphinus
マイルカ属はマイルカ(真海豚、Delphinus delphis)とハセイルカ(Delphinus capensis)の2種で構成される。マイルカ Short-beaked Common Dolphin(単にCommon Dolphinとも), Delphinus delphis
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AB
・・・流石何億年も前からイルカが存在してたと考えちゃうレベルの馬鹿は違うなァ・・・w↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834739&tid=cqcna4ia4baoa2cfa4na5a4a5ka5aba4 nmp3ma4rbbdfa4aa4ha4a6&sid=1834739&mid=24
キミ等愛護ちゃん達はこんなに馬鹿なのに、なんで知ったかぶりしようとするの?
「イルカ肉鯨肉表示」検索してみてね
と書いてありますが、一体何故そのリンクを貼れないのかな?このイルカ愛護ちゃんは・・・?
と思って、試しに検索してみるとキミがリンク無しでコピペだけしてるその文章の原文URLリンクを貼れない理由がよく解りましゅ♪
だって、その検査結果は愛護反捕鯨団体が勝手にやった「調査」であって誰にも追試をさせていない上に、DNAサンプルの提供もされてないんだからねェw
こんなののリンク貼ったら馬鹿にされてオワリ、というのがキミのアタマでも解ったんだろうから貼らなかった、という事だね(^ω^;
それから、何度も何度も言ってあげるけど、「今現在」は昨年のJAS法改正で
固有種名表示せずに「イルカ」とだけ表示して販売していればそれは行政指導対象になりますが、キミがリンクも示せずにコピペしてるその愛護団体の調査はもう既に十数年も前のものでしゅ♪
JAS法の関連項目の説明は、次の「食品表示とJAS規格」から参照のこと↓
http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html
↑の表示義務に違反している事実があれば行政指導の対象になりますが、この時、キミのように証拠も無いまま「鯨肉と表示して売ってる」或いは「正式名称が略されてる」などと、不特定多数が閲覧する場所で書くと鯨・イルカ肉を扱う全小売業者への「偽計業務妨害」にあたります。
既にYAHOO運営には通報済みですから、そこから各漁協・水産協会への確認が済めばキミのところに訴状が届く事になりますので覚悟しておきましょう♪
ついでにm_topicsクンがやった「信用毀損・業務妨害罪」についての説明をしておいてあげましょう♪
今現在、
・①「イルカ肉を鯨肉と偽装表示して売ってる」
・②「イルカ肉を個別種表示無しに『イルカ』とだけ表示して売ってる」
などという事実・その偽装の証拠があれば、JAS法改正によってその業者を営業停止に追い込む事が出来ますが、この場合「証拠」とは、「イルカ肉」と外見では判別できないその「鯨肉(と表示されたイルカ肉)」が
『 イ ル カ 肉 で あ る 証 拠 ・ D N A 鑑 識 結 果 』
が必要になりますし、その証拠が無いままその様な風評を撒き散らす事は「信用毀損・業務妨害罪」という刑事罰対象の犯罪です↓。
信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条〜第234条)に規定される犯罪のことである。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA
>マイルカにしてもマイルカ科で正式名称ではない
マイルカ科マイルカ族・マイルカ(真イルカ)は科名でも属名でもなくれっきとした「種名」だよ?中卒イルカ愛護のm_topicsクン♪↓
マイルカ属 Delphinus
マイルカ属はマイルカ(真海豚、Delphinus delphis)とハセイルカ(Delphinus capensis)の2種で構成される。マイルカ Short-beaked Common Dolphin(単にCommon Dolphinとも), Delphinus delphis
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AB
・・・流石何億年も前からイルカが存在してたと考えちゃうレベルの馬鹿は違うなァ・・・w↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834739&tid=cqcna4ia4baoa2cfa4na5a4a5ka5aba4 nmp3ma4rbbdfa4aa4ha4a6&sid=1834739&mid=24
キミ等愛護ちゃん達はこんなに馬鹿なのに、なんで知ったかぶりしようとするの?
これは メッセージ 28 (m_news_topics さん)への返信です.