訴えられるのは嘘書いてるキミの方でしゅ♪
投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/03/29 22:58 投稿番号: [27 / 50]
ついでにm_topicsクンがやった「信用毀損・業務妨害罪」についての説明をしておいてあげましょう♪
今現在、
・①「イルカ肉を鯨肉と偽装表示して売ってる」
・②「イルカ肉を個別種表示無しに『イルカ』とだけ表示して売ってる」
などという事実・その偽装の証拠があれば、JAS法改正によってその業者を営業停止に追い込む事が出来ますが、この場合「証拠」とは、「イルカ肉」と外見では判別できないその「鯨肉(と表示されたイルカ肉)」が
『
イ
ル
カ
肉
で
あ
る
証
拠
・
D
N
A
鑑
識
結
果
』
が必要になりますし、その証拠が無いままその様な風評を撒き散らす事は「信用毀損・業務妨害罪」という刑事罰対象の犯罪です↓。
信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条〜第234条)に規定される犯罪のことである。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA今回の場合、m_topicsクンが証拠提示をしないままに上記①及び②の風評を公共の掲示板上で書いた事によって実在の小売店・問屋・それを生産する者(漁師・漁協等)への不信を生じさせ、その業務を妨害する可能性がある為
原告側はこれを刑事訴訟の場に持ち込んで解決する事が出来る、という事です。
もっとも今回が初犯である、という事ならば精々が15万から30万程度の罰金刑で済むだろうから、キミみたいな世間知らずは社会勉強してくればいいと思うよw(^ω^;
これは メッセージ 24 (toripan1111 さん)への返信です.
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